分筆されていない私道(セットバック部分など)の非課税申告について

ページ番号 1000929  更新日  令和7年1月1日


 分筆されていない私道(セットバック部分など)であっても、不特定多数の人が利用しているなど、市で定めた基準を満たしている場合は、固定資産税と都市計画税が非課税になります。

 非課税の適用を受けるには、申告が必要です。詳しくは、課税課固定資産税係までお問い合わせください。

非課税の対象となる道路とは

分筆されていない私道(セットバック部分など)の土地が、以下の要件を満たしていることが必要です。

1 現地において、道路部分の位置が明確に判別できること。

2 利用上の制約を設けていないこと(特定の者が通行の支障となるような占用をしていないこと)。

3 不特定多数の人の通行に供されていること。

4 客観的に道路として認定できる形態であること。

5 公道から公道に通り抜けが可能であること、または行き止まり道路であっても2以上の画地に接していること。

6 その他、道路法に規定される道路に準じたものであること。

次に該当する場合は非課税になりません。

1 家屋建築時に、敷地面積に算入されている場合。

2 植木やプランター、室外機など設置されている場合。

3 自動車や自転車などが置かれている場合。

4 一般の通行を禁止する旨の表記がされている場合。

5 門扉や車止めなど通行の障害物がある場合。

6 その他利用上の制約があり、不特定多数の人の利用に支障がある場合。

申告の手続きについて

申告に必要なもの

1 固定資産税・都市計画税非課税申告書

2 有資格者が作成した測量図(地積測量図、現況測量図など)

(注釈)私道部分または宅地部分を実測し、地積が明確にわかるもの。道路部分またはそれ以外の位置及び地積が明確に判別できるものであれば、建築確認申請時の配置図などでも可。

提出期限について

提出期限 1月31日

提出先 課税課固定資産税係(市役所本庁舎1階)

申告後の流れ

固定資産税・都市計画税非課税申告を受けて、課税課職員が現地調査を実施します。市の基準を満たしている場合は、申告の翌年度分から非課税とします。

私道(セットバック部分など)の土地を分筆した場合

申告の必要はありません。1月1日までに分筆登記されている場合は、課税課職員が現地調査を実施します。市の基準を満たしていることを確認できた場合は、翌年度分から非課税とします。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 土地担当
電話番号:042-312-8623


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