ページ番号 1000984 更新日 令和5年5月11日
納期限までに市税を納付していないかたに対して、地方税法の定めにより、市から督促状が送付されます。督促状が届きましたら、至急納付してください。延滞金は納期限の翌日から加算されます。
なお、金融機関で納付していただいてから市役所に届くまで、10日前後要する場合があります。このため、すでに納付されていても、行き違いで督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。
(注釈)督促状で市税取扱金融機関やコンビニエンスストア、地方税お支払サイトで納付できます。太線の納付書部分を切り取ってお持ちください。納付可能な場所は督促状の裏面をご確認ください。
(注釈)コンビニ使用期限が過ぎている場合や金額が30万円を超える場合、コンビニ収納用バーコードがない場合などは、コンビニエンスストアから納付できません。
(注釈)納付書の再発行をご希望の場合は、納税課までご連絡ください。
総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111
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