令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の税制上の措置(手続き)について

ページ番号 1032042  更新日  令和6年3月26日


令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の税制上の措置(手続き)について

この度の令和6年能登半島地震により被災者された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

今般の災害による被害に関して、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特定に関する法律」が公布・施行されたことにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に定める雑損控除又は災害減免法に定める税金の軽減免除の適用、被災事業用資産の損失の必要経費算入について、令和5年分の所得税の確定申告において適用することができるようになりました。

また、令和6年3月25日の国分寺市令和6年第1回定例会で「国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行されました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

個人住民税における雑損控除の申告

能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に、雑損控除として申告することができます。雑損控除は、次のいずれか多い方の金額となります。

・(損害金額−保険金等の補てん額)−総所得金額等の合計額×10%

・災害関連支出の金額−5万円

(注釈)所得税の確定申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。

(注釈)所得税及び復興特別所得税関係については下記のリンク先をご参照ください。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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