土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率

ページ番号 1022243  更新日  令和5年3月17日


土地・建物・株式等の譲渡所得については、それぞれの所得ごとに次の税率により所得割額を計算します。

短期譲渡所得

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の土地・建物などの譲渡をいいます。

(1)通常の譲渡の場合

 市民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×5.4%

 都民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×3.6%

(2)国または地方公共団体などに対する譲渡の場合

 市民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×3%

 都民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×2%

(注釈)なお、短期譲渡所得のうち(1)と(2)とが混在する場合には、これらの金額を区分して計算します。

長期譲渡所得

長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える土地・建物などの譲渡をいいます。

(1)一般の長期譲渡の場合

 市民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×3%

 都民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×2%

(2)優良住宅地等に係る譲渡の場合

長期譲渡所得のうち、優良な住宅地の供給と公的な土地取得に資すると認められる土地、建物などの譲渡については、昭和63年度から令和5年度までの各年度の個人住民税に限り以下のように課税されます。

課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合

 市民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×2.4%

 都民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×1.6%

課税長期譲渡所得金額が2,000万円超の場合

 市民税所得割額=48万円+(課税長期譲渡所得金額−2,000万円)×3%

 都民税所得割額=32万円+(課税長期譲渡所得金額−2,000万円)×2%

(3)所有期間が10年を超える長期譲渡所得のうち、居住用財産の譲渡の場合

課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合

 市民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×2.4%

 都民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×1.6%

課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の場合

 市民税所得割額=144万円+(課税長期譲渡所得金額−6,000万円)×3%

 都民税所得割額=96万円+(課税長期譲渡所得金額−6,000万円)×2%
 

 

 

一般株式等に係る譲渡所得等

  市民税所得割額=一般株式等の課税譲渡所得金額×3%

  都民税所得割額=一般株式等の課税譲渡所得金額×2%

上場株式等に係る譲渡所得等

  市民税所得割額=上場株式等の課税譲渡所得金額×3%

  都民税所得割額=上場株式等の課税譲渡所得金額×2%

分離課税の上場株式等の配当所得等

  市民税所得割額=分離課税の上場株式等に係る課税譲渡所得金額×3%

  都民税所得割額=分離課税の上場株式等に係る課税譲渡所得金額×2%

先物取引に係る雑所得等

  市民税所得割額=先物取引の課税雑所得等金額×3%

  都民税所得割額=先物取引の課税雑所得等金額×2%

 

分離所得の所得割の税率一覧表

所得の種類 市民税 都民税
短期譲渡(所有5年以下) 通常の譲渡 5.4% 3.6%
国または地方公共団体などに対する譲渡 3% 2%
長期譲渡(所有5年超) 一般の譲渡 3% 2%
優良住宅地等に係る譲渡 2,000万円以下 2.4% 1.6%
2,000万円超 3% 2%
居住用財産 6,000万円以下 2.4% 1.6%
6,000万円超 3% 2%
株式等の譲渡 一般株式等 3% 2%
上場株式等 3% 2%
上場株式等の配当   3% 2%
先物取引   3% 2%

 


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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