ページ番号 1022243 更新日 令和5年3月17日
土地・建物・株式等の譲渡所得については、それぞれの所得ごとに次の税率により所得割額を計算します。
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の土地・建物などの譲渡をいいます。
市民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×5.4%
都民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×3.6%
市民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×3%
都民税所得割額=課税短期譲渡所得金額×2%
(注釈)なお、短期譲渡所得のうち(1)と(2)とが混在する場合には、これらの金額を区分して計算します。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える土地・建物などの譲渡をいいます。
市民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×3%
都民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×2%
長期譲渡所得のうち、優良な住宅地の供給と公的な土地取得に資すると認められる土地、建物などの譲渡については、昭和63年度から令和5年度までの各年度の個人住民税に限り以下のように課税されます。
市民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×2.4%
都民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×1.6%
市民税所得割額=48万円+(課税長期譲渡所得金額−2,000万円)×3%
都民税所得割額=32万円+(課税長期譲渡所得金額−2,000万円)×2%
市民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×2.4%
都民税所得割額=課税長期譲渡所得金額×1.6%
市民税所得割額=144万円+(課税長期譲渡所得金額−6,000万円)×3%
都民税所得割額=96万円+(課税長期譲渡所得金額−6,000万円)×2%
市民税所得割額=一般株式等の課税譲渡所得金額×3%
都民税所得割額=一般株式等の課税譲渡所得金額×2%
市民税所得割額=上場株式等の課税譲渡所得金額×3%
都民税所得割額=上場株式等の課税譲渡所得金額×2%
市民税所得割額=分離課税の上場株式等に係る課税譲渡所得金額×3%
都民税所得割額=分離課税の上場株式等に係る課税譲渡所得金額×2%
市民税所得割額=先物取引の課税雑所得等金額×3%
都民税所得割額=先物取引の課税雑所得等金額×2%
所得の種類 | 市民税 | 都民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡(所有5年以下) | 通常の譲渡 | 5.4% | 3.6% | |
国または地方公共団体などに対する譲渡 | 3% | 2% | ||
長期譲渡(所有5年超) | 一般の譲渡 | 3% | 2% | |
優良住宅地等に係る譲渡 | 2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超 | 3% | 2% | ||
居住用財産 | 6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超 | 3% | 2% | ||
株式等の譲渡 | 一般株式等 | 3% | 2% | |
上場株式等 | 3% | 2% | ||
上場株式等の配当 | 3% | 2% | ||
先物取引 | 3% | 2% |
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.