個人住民税が課税されないかた

ページ番号 1022239  更新日  令和6年7月18日


一定の条件に当てはまる場合や、所得が一定金額の場合などには、市民税・都民税(個人住民税)は課税されません。

(1)均等割も所得割も課税されないかた

・1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けているかた

・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万以下(給与所得のみの場合、年間の収入が2,044,000円未満)であったかた

(注釈)令和2年度以前は合計所得金額が125万円以下であったかた

(2)均等割が課税されないかた

同一生計配偶者または扶養親族がいないかたで、かつ前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた
 35万円+10万円

 (令和2年度以前)35万円

同一生計配偶者または扶養親族がいるかたで、かつ前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた
 {35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)+10万円}+21万円

(令和2年度以前){35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)}+21万円

(注釈1)ここでいう同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のかたをさします。

(注釈2)ここでいう扶養親族とは、扶養親族(16歳未満の方を含む)のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のかたをさします。

(注釈3)合計所得金額とは、損失の繰越控除等前・分離譲渡所得の特別控除前の所得をいいます。

 

(3)所得割が課税されないかた

同一生計配偶者または扶養親族がいないかたで、かつ前年中の総所得金額等が次の金額以下のかた
 35万円+10万円

(令和2年度以前)35万円

同一生計配偶者または扶養親族がいるかたで、かつ前年中の総所得金額等が次の金額以下のかた
 {35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)+10万円}+32万円

(令和2年度以前){35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)}+32万円

(注釈)総所得金額等とは、損失の繰越控除等後・分離譲渡所得の特別控除後の所得をいいます。

 


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


[0] 国分寺市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.