ページ番号 1022239 更新日 令和6年7月18日
一定の条件に当てはまる場合や、所得が一定金額の場合などには、市民税・都民税(個人住民税)は課税されません。
・1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けているかた
・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万以下(給与所得のみの場合、年間の収入が2,044,000円未満)であったかた
(注釈)令和2年度以前は合計所得金額が125万円以下であったかた
・同一生計配偶者または扶養親族がいないかたで、かつ前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた
35万円+10万円
(令和2年度以前)35万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいるかたで、かつ前年中の合計所得金額が次の金額以下のかた
{35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)+10万円}+21万円
(令和2年度以前){35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)}+21万円
(注釈1)ここでいう同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のかたをさします。
(注釈2)ここでいう扶養親族とは、扶養親族(16歳未満の方を含む)のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)のかたをさします。
(注釈3)合計所得金額とは、損失の繰越控除等前・分離譲渡所得の特別控除前の所得をいいます。
・同一生計配偶者または扶養親族がいないかたで、かつ前年中の総所得金額等が次の金額以下のかた
35万円+10万円
(令和2年度以前)35万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいるかたで、かつ前年中の総所得金額等が次の金額以下のかた
{35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)+10万円}+32万円
(令和2年度以前){35万円×(同一生計配偶者または扶養親族の合計人数+1)}+32万円
(注釈)総所得金額等とは、損失の繰越控除等後・分離譲渡所得の特別控除後の所得をいいます。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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