ページ番号 1022095 更新日 令和5年11月7日
個人住民税は,前年中の所得に対してその翌年に課税する前年所得課税を原則としていますが,退職所得については,ほかの所得と分離して,所得の発生した年に課税することとしています。これを,退職所得に係る課税の特例といいます。
退職所得にかかる個人住民税は,退職手当等の支払者が,その支払いの際に特別徴収税額を計算し,支払額から差し引いて国分寺市に納入することになっています。退職所得にかかる個人住民税の税額は,以下の手順で算出します。
次に該当する場合は,退職所得に対して課税されません。
・退職所得金額の計算において,退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
・退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において,生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
・死亡による退職で,退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります)
1.勤続年数5年以下の役員等(注釈1)に対して支払われる退職手当等
課税退職所得金額=退職手当等の金額−退職所得控除額(注釈2)(1,000円未満切捨)
2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に支払われる退職手当等
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
課税退職所得金額=(退職手当等の金額−退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨)
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
課税退職所得金額=150万円+{退職手当等の金額−(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨)
3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等
課税退職所得金額=(退職手当等の金額−退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨)
(注釈1)勤続年数5年以下の役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員のかたをいいます。
(注釈2)退職所得控除額は以下のように算出します。
・勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
・勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
(注釈3)障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、算出した退職所得控除額に100万円が加算されます。
(注釈4)勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。
(1)で算出した課税退職所得金額に税率を掛けます。
特別徴収税額(市民税)=課税退職所得金額×6%(100円未満切捨)
特別徴収税額(都民税)=課税退職所得金額×4%(100円未満切捨)
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と個人住民税とで、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
所得税と個人住民税とで、異なる課税方式の選択が可能となるものは、上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)に限られます。なお、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等であっても、源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座及び大口株主分)及び一般口座での取引に係る所得は申告不要とすることはできません。
(注釈1)申告した上場株式等の株式等配当所得や譲渡所得は、総所得金額や合計所得に含まれるため、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料や医療負担割合の算定に影響する場合がありますのでご注意ください。また、扶養控除や配偶者控除の適用、医療費控除の限度額や非課税判定、各種手当等の受給判定等にについても、影響を及ぼす場合があります。
(注釈)こちらの制度につきましては、令和4年分(令和5年度課税)までとなります。令和6年度からの内容につきましては以下をご覧ください。
上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等について、令和3年分確定申告から申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の【特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要】にチェックをすることで、個人住民税において申告不要制度を選択することができます。ただし、配当所得等を分離課税から総合課税へ変更するなどの課税方式を選択する場合や、非上場株式の配当等を有する場合は、別途、市民税・都民税申告書の提出が必要となります。課税方式の選択をご希望の方は、必要書類を送付いたしますので、ご連絡をお願いいたします。
所得税と個人住民税とで、異なる課税方式を選択する場合、市民税・都民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書)が送達される時までに、所得税の確定申告書または、市民税・都民税申告書をご提出いただく必要があります。なお、納税通知書(特別徴収税額決定通知書)送達以後は申告不要制度の適用ができませんのでご注意ください。
・市民税・都民税(住民税)申告書
・上場株式等の市民税・都民税(住民税)の課税方式の選択に関する付表
・確定申告書を提出した場合は、確定申告書の控え一式
(確定申告書の第1表〜第4表(1)(2)及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)
・特定口座年間取引報告書の写しや上場株式配当等の支払通知書の写し
(注釈2)提出書類に不備がある場合、課税方式の選択の適用ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
上場株式等の市民税・都民税の課税方式の選択に関する留意事項
・申告不要を選択された場合は、配当割額の控除の適用はありません。
・特定口座以外で受け取った上場株式等の配当所得等は1回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに課税方式を選択することができます。
・上場株式等の配当所得等のうち、特定公社債の利子については、総合課税を選択することができません。
・申告不要を選択された場合は、株式譲渡所得割額の控除の適用はありません。
・同一の源泉徴収口座内で譲渡損失と上場株式等の配当所得等があり通算されている場合は、上場株式等の配当所得等と譲渡所得等を併せて申告する必要があります。上場株式等の配当所得等のみを申告不要とすることはできません。
当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合については直接お問い合わせください。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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