ページ番号 1000892 更新日 令和2年2月20日
台風や大雪などで住宅家財などを損壊したかたは、所得税の確定申告、または市民税・都民税(住民税)の申告で雑損控除を受けられる場合があります。申告には次のものが必要です。
【申告に必要なもの】
・被災証明書(防災安全課で発行。詳しくは下記リンク先をご参照ください。)
・保険金・損害賠償金などで補てんされた金額が分かるもの
・修繕費用の分かる領収書
・被害のわかるもの(被害状況写真など)
【雑損控除額の算出方法】
(1)、(2)のうちいずれか多い方の金額
(1)(損失額 − 保険金などによる補てん額) − (総所得金額等の合計額)×10%
(2)災害関連支出の金額 − 5万円
(注釈1)災害関連支出とは、災害などに付随する支出のことをいい、住宅の取壊し、または除去のための支出なども損失額と認められます。
(注釈2)災害関連支出の金額は、保険金などで補てんされた金額を引いた後の金額です。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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