減免について

ページ番号 1000968  更新日  令和6年4月26日


次のいずれかに該当する軽自動車等に対しては、税の減免を受けることができます。納期限までに国分寺市役所第1庁舎2階の課税課庶務係でお手続きが必要です。

  1. 身体障害者等が所有する
  2. 公益のため直接専用する
  3. 生活保護受給者(生活扶助あり)が所有する
  4. 災害により著しく価格を減じた
  5. 構造がもっぱら身体障害者等の利用に供する

手続きに必要な書類

身体障害者等が所有する場合

減免対象となる障害の程度については、添付ファイルにてご確認ください。

 減免が受けられる軽自動車の所有および使用状況

  1. 身体障害者等のかたが所有し、身体障害者等ご本人または生計を同じくするかたが運転する場合
  2. 身体障害者等のかたと生計を同じくするかたが所有し、通院・通学などの目的のために身体障害者等ご本人または生計を同じくするかたがその身体障害者等のかたのために運転する場合

 なお、減免を受けられる車両は、普通自動車等も含めて1台に限られます。

公益のため直接専用する場合

生活保護受給者(生活扶助あり)が所有する場合

災害により著しく価格を減じた場合

構造がもっぱら身体障害者等の利用に供する場合

その他


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111


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