離婚時の年金分割制度について

ページ番号 1024348  更新日  令和6年11月14日


概要

 離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができます。離婚後2年以内にお手続きを行なっていただく必要があります。お早めに年金事務所、または街角の年金相談センターまでご相談ください。詳細につきましては関連情報内「離婚時の年金分割」のリンク先をご確認ください。

(注意)
 年金分割割合を定める調停などの長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等成立日から6か月以内であれば手続き可能です。
(ただし調停などの成立日が令和2年8月2日以前の場合は1か月以内となります。)

 

(1.2ともご相談の際はご予約をお願いします。 予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-6631-7521)

 

 

 

関連情報


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316)


[0] 国分寺市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.