国民年金の仕組みと加入者

ページ番号 1001053  更新日  令和5年12月13日


概要

 国民年金は、原則20歳になった月から60歳になる前の月まで40年間(480か月)のうち、保険料を納めた期間(納付月数)に応じた金額を65歳以降に受け取れる制度となっています。会社などに勤めて厚生年金や共済組合に加入したかたは、国民年金の保険料も合わせて給与から天引きされる形になっています。

 20歳から60歳までのかたで日本国内に住所があるかたは、収入・国籍に関係なく、全員この国民年金に加入をしなければなりません。

(注釈)
 国民年金保険料の納付が少ない場合には、65歳になっても国民年金が受け取れない場合があります。ご自身が年金を受け取れるかどうかは別途お問い合わせください。
(なお、電話ではお答えできないことも多いため、直接窓口でご確認ください。)

 

加入者の種別

 国民年金に加入しているかたは、大きく分けて3種類の被保険者として扱われます。それぞれの種別ごとに、該当するかたと保険料の納付方法が異なります。

 

第1号被保険者

 後述の第2号・第3号被保険者に該当しないかたが属する種別となります。具体的には自営業者、農林漁業者、自由業者、学生、定職に就いていないかたなどが該当します。

 加入のお手続きは、本人および代理人が市町村に届出する必要があります。保険料はご本人宛に年金機構から送付される払込用紙で納付していただきます。

 

第1号被保険者のお手続きについて

 

任意加入被保険者

 国民年金に加入する義務のない一部のかたについて、別途お手続きをいただくことで国民年金に加入することができます。このお手続きを国民年金の任意加入と言います。

【対象者】

【理由】

  1. 保険料の納付月数が480か月未満であり、受け取る国民年金の金額を満額に近づけたい
  2. 国民年金を受け取るための条件を満たしていないので、納付することで条件を満たしたい

 上記の理由を持った上で、対象となっているかたのみ、お手続きができます。これらのかたの保険料の納付方法は、原則として口座振替となります。加入のお手続きと一緒に納付方法の登録をしていただきます。

 

任意加入を希望するかたのお手続きについて

 

第2号被保険者

 厚生年金や共済組合などに加入しているかたが属する種別となります。会社などで厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。

 加入のお手続きは、勤務先に対して届け出る必要があります。保険料は、国民年金分も含めて厚生年金保険料として給与から天引きされることとなっています。

 

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者のかたが属する種別となります。この種別は扶養されている配偶者のかたのみが対象者となっているので、第2号被保険者に扶養されていたとしても、子どもなどは第1号被保険者となります。また所得が一定以上あるために扶養に入っていない、配偶者のかたも第1号被保険者となります。

 お手続きについては、配偶者の勤務先へ届出する必要があります。保険料については、配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人が納付する必要はありません。

 


このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316)


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