ページ番号 1023000 更新日 令和3年7月1日
この制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済情勢の激変に鑑み、市内の事業者のかたの経営の安定化のために必要とする事業資金を有利な条件で利用できるように設けられた無利子の事業資金融資あっせん制度です。市と契約している取扱い特定金融機関にあっせんを行い、融資の決定後は利息の全部を負担し、保証協会等にお支払いになる信用保証料の2分の1を申請により補助します。
申請期間は令和2年9月30日までです。
ご利用は1回を限度とします。
(1)主たる事務所又は事業所(登記上の本店所在地)が市内にあること
(2)資本金1,000万円以下であること
(3)東京信用保証協会の保証が得られること
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であること
(5)市税を滞納していないこと
(1)市内または隣接市にお住まいで、市内で事業を営んでいること、または、市内にお住まいで、隣接市で事業を営んでいること
(注釈)隣接市は立川市、府中市、小金井市、小平市、国立市です
(2)従業員20人以下であること(商業・サービス業は10人以下)
(3)東京信用保証協会の保証が得られること
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であること
(5)市税を滞納していないこと
(1)申込書 (注釈)法人の場合は実印を押印。個人事業主の場合はパソコン入力、ハンコ記名をした時は実印を押印。手書き(署名)の時は押印不要。
(2)売上高が確認できる資料(売上台帳・売上比較表など)
(注釈)会社名など記載がないものには、会社名・代表者名を記入し押印すること
(3)(法人)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(個人)住民票の全部の写し
(4)市税完納証明書又は納税証明書
(注釈)隣接市にお住いの個人事業主は、お住いの市と国分寺市の完納証明書又は納税証明書
(5)委任状(代理申請の場合)
委任状(市様式)の提出により代理申込が可能です。
代理人となれるかた
申込書一式は、経済課窓口にあります。または下記からダウンロードできます。
上記「小口事業資金融資制度」の要件に加え、従業員数が、製造業など20人以下(商業・サービス業5人以下)で、当制度融資額と既存の全国の保証協会の保証残高(根保証においては融資極度額)が2,000万円以下である事業者のかた
融資限度額、償還方法、提出書類は、全て上記「小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資制度」と同じです。
こちらの制度は、平成19年10月1日より導入された「責任共有制度」の対象外メニューとなり、信用保証協会100%保証が適用されます。
信用保証協会を保証人とする保証付き融資は、平成19年10月1日の保証申込み受付分から信用リスクの2割相当を金融機関も負担することになりました。なお、責任共有制度の詳細については、東京信用保証協会(電話03-3272-2251)へお問い合わせください。
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市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396)
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