≪受付終了≫セーフティネット保証4号認定【新型コロナウイルス関連】(借換のみ)

ページ番号 1019810  更新日  令和6年7月1日


新型コロナウイルスに係るセーフティネット4号について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット4号が発動されましたが、令和5年10月1日以降のセーフティーネット4号(新型コロナウイルス感染症)については、資金使途を借換に限定することとなりました。

【指定地域】47都道府県

【指定期間】令和6年6月30日まで

(注釈)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

(注釈)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティネット4号とは

突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者に対し、セーフティネット保証制度の利用に必要な認定書を発行します。

(注釈)4号、5号及び危機関連第6項以外のセーフティネットについては経済課経済振興係へお問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 市経済課に申請書を提出
  2. 市特定中小企業者認定審査
  3. 市より認定書の発行
  4. 認定書により金融機関に融資申込み
  5. 金融機関が信用保証協会に保証申込み
  6. 信用保証協会が金融機関に信用保証決定
  7. 金融機関の融資実行

    (注釈)認定書発行まで数日を要しますのでご了承ください。

    (注釈)信用保証協会または金融機関による審査の結果,ご希望にそえない場合がありますので,あらかじめご了承ください。

認定の対象と要件

1.法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が国分寺市内にある中小企業者

2.申請者が国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

3.国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間 の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

なお、新型コロナウイルス感染症蔓延以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより前年よりも企業が成長していることにより、現在の企業全体の売上高等と、前年の売上高等を比べることが適当でない場合は、以下のいずれかの基準をもって認定します。

創業後3か月以上1年1か月未満のかたは、以下の(1)の基準をもって認定します。

(注釈)以下の基準は、セーフティネット5号にも適用されます。

(1)最近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

(注釈)上記の要件には緩和策がございますので、売上高等で当てはまらないかたは、市役所経済課までご相談ください。

申請に必要なもの

 必要書類名称  必要部数
(1) 認定申請書 2部(市長名あり1部・なし1部)
(2) 認定申請書添付書類

1部

(3) 誓約書 1部

(4) 決算書及び確定申告書別表一の写し

1部(法人の場合)
(5) 履歴事項全部証明書(原本) 1部(法人の場合)
(6) 青色申告書・白色申告書(写し) 1部(個人の場合)

(7) 指定を受けた地域で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類

1部(上記(4)、(5)、(6)があれば不要)
(8) 許認可業種の場合は、許認可証の写し 1部
(9) (1)・(2)記載の売上高等を月別に確認できる書類 (注釈)

1部

(注釈) 売上台帳、試算表、損益計算書、売上比較表 等(月別のもの)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396)


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