工場立地法に基づく届出について

ページ番号 1002828  更新日  平成30年3月31日


 平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出に係る事務が、東京都から国分寺市に権限移譲されました。

 届出の対象となる工場の新設や、届出内容の変更を行う場合は国分寺市経済課窓口に届出の必要があります。

 また、着工前に届出が必要となりますので、必ず事前のご相談をお願いします。

届出対象工場(特定工場)

業種
製造業、電気(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積3,000平方メートル以上

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396)


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