育児・介護休業法について

ページ番号 1027661  更新日  令和6年12月20日


育児・介護休業法等の改正

施行日 内容

令和7年4月1日から

段階的に施行

育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正

  • 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  • 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  • 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化 等
令和5年4月1日 育児休業取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者数1,000人超の事業主)
令和4年10月1日

「産後パパ育休」の創設

育児休業の分割取得

令和4年4月1日

 

育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-312-8614


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