ページ番号 1027661 更新日 令和6年12月20日
施行日 | 内容 |
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令和7年4月1日から 段階的に施行 |
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正
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令和5年4月1日 | 育児休業取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者数1,000人超の事業主) |
令和4年10月1日 |
「産後パパ育休」の創設 育児休業の分割取得 |
令和4年4月1日
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育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-312-8614
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