ページ番号 1030282 更新日 令和5年7月1日
家電や照明器具、ガス、水道などが一定時間使用されなかった場合に、登録された連絡先(ご家族等)に自宅に設置する機器が自動的に通報することで、生活の不安を軽減し、高齢者自身や離れて住むご家族の安心につながります。
見守りサービス導入時に要する機器の購入費用、月額利用料等を対象とし、3,000円を上限に助成します。
見守りサービス機器を自宅に設置する。
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高齢福祉課の窓口(いずみプラザ内・市役所第2庁舎1階)で申請。
申込書を市HPからダウンロードして郵送も可(送付先:〒185-0024 泉町 2-3-8 いずみプラザ1階)
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提出された申請書兼請求書等の内容を審査し、交付・不交付を決定して、利用者本人にその旨を通知
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交付決定の場合は、決定した額を利用者本人の指定する口座に入金
• 自宅に設置できる、通信機能を有する機器(携帯電話、スマートフォンを除く)
• 予め連絡先として登録した家族等が上記機器から発する情報をパソコン又はスマートフォン等で受け取ることができ、高齢者の日常生活を見守ることができるもの
カテゴリー | 内容 | 必要な機器・物 | 利用料 | 工事 |
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水道 | 使い始めや長時間の未使用時に通知 | 機器(リースまたは購入) |
月額利用料あり |
必要 |
電気ポット | 最新の使用状況、未操作時間などを通知 | ポット(レンタル) | 不要 | |
照明 | 専用の電球を設置。一定時間、点灯・消灯の動きがない場合に通知・訪問 | 電球 | 不要 | |
ガス | ガスの使用が連続して長時間なかった場合に通知 | 機器 | 必要 |
身に着けて使うもの
例:スマホと連携する腕時計型のウェアラブル端末、GPS内蔵のタグ
[画像]見守りサービスのイメージ(92.4KB)(1)申請書兼請求書、(2)購入費用若しくはサービス利用料の領収書又は支払いの事実が確認できる書類の写し、
(3)機器又はサービス内容が確認できる書類の写し、(4)利用者本人の印鑑
(1)上記書類の提出者が利用者本人ではない場合、以下の本人確認書類のいずれかをご提示いただきます。(本人確認書類:運転免許証、個人番号カード、各種健康保険の被保険者証など)
(2)申請は契約日又は購入日から1年以内のものが有効ですが、令和5年度の申請については領収書等の日付が令和5年4月1日以降のものに限ります。
(3)交付決定の場合に振込先となる利用者本人の口座情報をご記入いただきます。
(4)交付・不交付決定通知を利用者本人に送付しない場合、本人直筆の委任状が別途必要になります。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301
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