高齢者自立支援住宅改修

ページ番号 1001815  更新日  令和5年8月9日


 住み慣れた家で安心して生活するためには、身体の状況などから住宅を改修する必要があるかたに、改修費の一部を助成します。

 介護保険の適用による住宅改修が優先されますので、まず介護認定をうける必要があります。

 おからだの具合と改修内容を確認させていただき、審査を経て、必要と認められた内容について助成いたします。

(注釈)リフォームや設備の老朽化を目的とした改修は対象外です。

介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかたへの給付

 手すりの取り付けや段差の解消など、介護保険の給付対象となる改修と同等の住宅改修費の一部を助成します。

対象となるかた

 介護保険の要介護認定で非該当(自立)と認定されたかたで、在宅での生活を継続するため、住宅改修が必要と認められた65歳以上のかた。
 ただし、現在施設入所中および入院中のかたは、ご申請できません。

 

住宅改修の種類と給付限度額

 給付限度額は以下の住宅改修を全てあわせて200,000円となります。

  1. 手すりの取付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え

介護保険給付対象以外の改修

 浴槽の改修や流し・洗面台の改修、便器の洋式化などの住宅改修費の一部を助成します。
 

対象となるかた

 介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた。
 ただし、現在施設入所中および入院中のかたは、ご申請できません。

住宅改修の種類と給付限度額

  1. 浴槽、浴槽給湯設備などの改善:379,000円
    例)従来の深い浴槽では入浴できないので、ユニットバスに取り替える。
  2. 流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善:156,000円
    例)車イス生活になり、従来の流しや洗面台を使えないので、車イス対応のものに取り替える
  3. 便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修:106,000円

利用者負担

 給付金額に対して、一部利用者負担があります。

 所得状況などに応じて、利用者負担率が異なります。

生活保護を受給しているかた
無料
住民税非課税世帯のかた
給付に要する費用(給付限度額を超える場合は限度額)の6%
上記以外のかた
給付に要する費用(給付限度額を超える場合は限度額)の10%

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301


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