ページ番号 1001798 更新日 令和5年4月10日
骨折などにより日常生活に支障がある高齢者のかた、要介護・要支援で認定更新時に非該当となった高齢者のかたは、生活支援ヘルパーが利用できます。
65歳以上の在宅高齢者で、ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯であり、1・2のいずれかに該当する方
1.日常生活に支障があるが、短期間での回復が見込まれる方(例:発熱などの風邪、骨折、打撲などの疾病、退院後の静養)
(注)要介護・要支援の方は利用できません。
2.要介護または要支援で訪問介護を受けていたが、認定更新時で非該当になった方
(注)非該当の通知を受けてから1ケ月以内の方が利用可能です
生活援助および身体介護を行ないます。(利用内容・期間は審査で決定)
●高齢者生活支援ヘルパーのできること・できないこと
[画像]高齢者生活支援ヘルパーのできること・できないこと(120.7KB)最寄りの地域包括支援センターで申込み・相談を受け付けます。
課税状況などにより、利用者負担割合が異なります。
生活保護を受給しているかた、住民税非課税世帯のかた
無料
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福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301
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