ページ番号 1001822 更新日 平成29年4月6日
高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称 高齢者住まい法)の改正法が平成23年4月28日に公布され(同年10月20日施行)、この改正によって、「サービス付き高齢者向け住宅制度」が創設されました。
今後は医療や介護を必要とする高齢者世帯が増加すると考えられている一方で、老人ホームなどの入所施設へすべて受け入れることができるかという課題がありました。
このため、国土交通省と厚生労働省の共同所管によって、高齢者が安心して生活できる住まいを確保する取組みが強化されました。
入居できるかたは、
(1) 高齢者(60歳以上のかた)
(2) 同居者(配偶者、60歳以上の親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認めるかたなど)
とされています。
このほか、担当者が少なくとも日中は常駐すること(常駐しない時間帯は緊急通報システムで対応)、権利金そのほかの金銭を受領しない入居契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)、入居者の入院や心身の状況が変化したことを理由として入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行なわないこと などが、事業者に義務付けられます。
国が行なっているサービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要につきましては、下記のホームページをご参照ください。
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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