ページ番号 1001819 更新日 令和6年11月7日
取り壊しなどの理由により転居しなくてはならないが、2親等以内に保証人となるかたがいない、または保証人となる知人もいないかたに対して、市が代わって保証人になることによって、住宅の確保を図ります。
65歳以上の単身高齢者および65歳以上を含む60歳以上の高齢者のみの世帯で、取り壊しなどの理由により、転居しなくてはならないが、保証人がいないため転居が困難なかた。
市の指定の借地賃貸借契約書で契約を行なうことが条件となります。火災保険の申込契約は市が行ないます。
福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301
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