高齢者民間賃貸住宅あっせん

ページ番号 1001818  更新日  令和6年11月7日


 取り壊しなどの理由により転居しなくてはならないが、転居先の民間賃貸住宅を自分で探すことが困難なかたに対し、市が宅地建物取引業協会にあっせんを依頼します。家主が安心して貸すことが期待でき、速やかな住宅確保が図られます。

対象となるかた

 65歳以上の単身高齢者および65歳以上を含む60歳以上の高齢者のみの世帯で、取り壊しなどの理由により、転居しなくてはならないが自分で転居先を探すことが困難なかた。

手続き方法

 申請時に希望条件を明記してください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301


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