高齢者民間賃貸住宅あっせん

ページ番号 1001818  更新日  令和7年7月1日


 住宅の取り壊しなどの理由により転居しなくてはならず住宅に困窮しているかたに対し、市が宅地建物取引業協会にあっせんを依頼します。

 (注釈)まずは、最寄りの不動産屋さんへご相談ください。

対象となるかた

 (1)市内に1年以上居住し、市内で転居するかた。
 (2)65歳以上の単身高齢者又は65歳以上を含む60歳以上の高齢者のみの世帯のかた。
 (3)保証人が得られるかた。
 (4)住宅の家賃などを納入できる見込みのあるかた。

手続き方法

 申請時に希望条件を明記してください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-312-8637


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