ページ番号 1014461 更新日 令和1年8月13日
ケアプランを変更する際には,原則として,「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の第13条3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までに規定された,ケアプラン作成に当たっての一連の業務を行うことが必要です。
ただし,利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には,この必要はありません(この場合においても介護支援専門員が,利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要です)。
なお,軽微な変更に該当するかは,変更する内容が一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって判断してください。以下のファイルの例示にある項目に形式的に該当することのみを理由に,個別の判断をせず一律に軽微な変更として取扱うことは,制度上想定していませんので,ご注意ください。
ケアプランの軽微な変更の取扱いについては,以下をご確認ください。
また,ケアプランの軽微な変更に当たる場合のうち,短期目標の有効期間切れの際の取扱いについては,以下をご確認ください。
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福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301
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