ページ番号 1017871 更新日 令和6年4月15日
地方自治法260条の2で、集会場などの不動産を保有または保有を予定している自治会・町内会は、法人格を取得できることが定められています。
法人格を取得すると、自治会・町内会名義で不動産登記をすることができます。
認可の要件や申請の手順などをまとめています。
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市民生活部 協働コミュニティ課 協働・コミュニティ担当
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