自治会・町内会を法人化するには

ページ番号 1017871  更新日  令和6年4月15日


自治会・町内会の法人化

 地方自治法260条の2で、集会場などの不動産を保有または保有を予定している自治会・町内会は、法人格を取得できることが定められています。

法人格を取得すると、自治会・町内会名義で不動産登記をすることができます。 

地縁による団体の認可申請の手引き

認可の要件や申請の手順などをまとめています。

「地縁による団体」の認可に関する書類

「地縁による団体」の印鑑登録に関する書類


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市民生活部 協働コミュニティ課 協働・コミュニティ担当

電話番号:042-325-1991 ファクス番号:042-325-1992
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