ページ番号 1002807 更新日 令和5年11月24日
自治会・町内会とは、地方自治法第260条の2第1項(地縁による団体)により、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っています。
名称には、自治会、町内会、町会、会、組など地域毎に様々で、決まりはありません。XX丁目自治会のように丁目などで区切られている場合、所属会員の地域への愛着度などから、昔からの地名や特徴を名称に取り入れている場合(泉山自治会など)、「三中前自治会」、「三中裏自治会」の名称のように、地域の概略範囲がわかる場合があります。
自治会・町内会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。
自治会・町内会 | マンション管理組合 | |
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構成員 | 居住者(任意加入) |
区分所有者(法律上全員が構成員となる) |
目的 | 居住者相互の親睦や地域活動 | 共有財産の維持管理 |
自治会・町内会は任意団体であるため、設立に決められた方法はありませんが、ご相談などございましたら、隣接した自治会・町内会への編入なども含め、協働コミュニティ課までお問い合わせください。
市民生活部 協働コミュニティ課 協働・コミュニティ担当
電話番号:042-325-1991 ファクス番号:042-325-1992
〒185-0012 国分寺市本町4-1-9 本町クリスタルビル4階
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