提案型協働事業について

ページ番号 1002803  更新日  令和6年5月1日


提案型協働事業とは

 市民活動団体が自由な発想で市に事業を提案し、採択された提案を提案団体と市が協働で実施するものです。

 (注釈)提案事業内容に定めはありませんが、「対象となる事業」の要件がありますのでご注意ください。

 採択された事業については、市と提案団体が役割分担・責任分担等を定めた協定を結び、提案団体に事業を委託します。 

 委託にはなりますが、事業を全て提案団体に任せるのではなく、協定で定めた役割分担・責任分担に従って両者が得意な分野をいかして事業に取り組みます。

 詳しい内容については、募集要項をご参照ください。

 また、提案型協働事業についてのご相談は、市民活動センターコーディネーターが常時受け付けています。 

 相談日(コーディネーター常駐日)については、こくぶんじ市民活動センターホームページでご確認ください。

募集要項(令和7年度実施提案型協働事業)

応募について

 事業企画(案)や提案書類(案)等をお持ちの上、市民活動センターのコーディネーターの事前相談を受けてください。

お電話にて事前相談のご予約をお願いします。お電話の際には、団体名・連絡先・担当の方のお名前をお伝えください。

電話 042-327-3771(アクティ・ココブンジ)(注釈)土日祝を除く、午前9時から午後5時まで

コーディネーターの常駐日はこくぶんじ市民活動センターホームページでご確認ください。

(注釈)常駐日以外の相談も可能です。お電話にてお問い合わせください。

応募方法

募集期間

令和6年5月15日(水曜日)から6月14日(金曜日)

提出について

協働コミュニティ課(アクティ・ココブンジ)へ直接お持ちください。

(注釈)土日祝を除く、午前9時から午後5時まで

提出先

〒185-0012

国分寺市本町2−2−1 cocobunji EAST 3階

アクティ・ココブンジ こくぶんじ市民活動センター

協働コミュニティ課 電話 042-327-3771

提出書類

  1. 申請書類等提出方法申出書(A4サイズ1ページ)
  2. 提案書(様式第1号、A4サイズ1ページ)
  3. 企画書(様式第2号、A4サイズ4ページ以内)
  4. 収支予算書(様式第3号、A4サイズ1ページ)
  5. 団体概要書(様式第4号、A4サイズ1ページ)
  6. 定款または規約
  7. 会員名簿(役員3人、市民5人以上が確認できるもの。確認後返却します。)
  8. 直近の決算関係書類及び令和5年度予算関係書類(団体全体のもの)
  9. 最新年度の法人市民税納税証明書(コピー可。納税義務のない団体は不要)
  10. 応募書類チェックシート
  11. その他市長が必要と認めるもの
  12. (任意)企画・団体紹介の資料(A4サイズ4ページ以内、両面印刷可。提出後の資料追加不可。)

(注釈)複数の市民活動団体で共同提案を行う場合は、共同提案団体協定書兼委任状及びすべての構成団体分の上記5〜9の書類を作成し、提出してください。

様式・記入例

提案(応募)の要件

 団体の事務遂行能力や、協働の目的である「市民自治の推進」の観点等から以下の要件を定めています。

なお、応募は1団体1事業です。

応募団体要件:以下の「1.」又は「2.」のいずれかに該当し、かつ下記「A〜F」の要件を満たす団体とする。

1.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された法人であり、かつ2.に掲げる(2)及び(3)に該当する団体であること。

2.主な活動場所又は事務所の所在地が市内にあり、(1)〜(4)の要件を満たす市民活動団体であること。

 (1)代表者を含み3人以上の役員を置き、かつ、構成員に5人以上の国分寺市民がいること。

 (注釈)国分寺市民とは市の区域内に住む者、市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。

 (2)1年以上継続した活動を行っていること。

 (3)団体の運営に関する会則・規約基づき民主的に運営され、予算・決算を適正に行なっていること。

 (4)前年度の決算書、活動報告書、直近年度の予算書、活動計画書があること。

 

A:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)に掲げる暴力団又は暴力団員、国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第3号の暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。

B:第三者に損害を与えた場合(個人情報に関わる部分も含む。)に、補償等に対応できる保険に加入できること。

C:法人の場合は最新の事業年度の法人税、法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。団体の場合は、代表者が最新の所得税、市民税を滞納していないこと。

D:宗教の教義の布教等を主たる目的としないこと。

E:政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的としないこと。

F:特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。)の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反することを目的としないこと。

 

提案対象となる事業

対象となる事業

以下の「1.」〜「8.」の要件を全て満たした事業

  1. 市の計画や事務事業に適合している事業(注釈1)
  2. 国分寺市内で実施される公益的な事業であり、市民活動団体と市が協働で行うことにより、地域や社会の課題を解決することにつながる事業。
  3. 具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業
  4. 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働して実施することにより、相乗効果が期待できる事業
  5. 市民活動団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性等を活かした新たな視点からの事業
  6. 予算の見積もり等が適正であり、提案した市民活動団体が実施可能な事業
  7. 担当課と信頼関係を築き共に理解しあいながら意欲的に取り組むことができる事業
  8. 単年度で完了する事業(注釈2)

 (注釈1)市の計画や事務事業は「事務事業評価(市HPページ番号 1020308)」や「国分寺市総合ビジョン(市HPページ番号 1021957)」から確認することができます。市の施策や事業を必ず確認し、提案書に記載してください。

 (注釈2)提案団体が過去に実施した、あるいは提案時点で実施している提案型協働事業で、事業の継続性又は発展性が認められる事業については事業実施初年度から数えて3回まで事業を実施することができます(1年ごとに提案し、審査を受け採択される必要があります。)。

対象外となる事業

以下の「1.」〜「7.」のいずれかに該当する事業

  1. 営利を目的としたもの
  2. 特定の個人や団体が利益を受けるもの
  3. 宗教、政治、選挙活動に係るもの
  4. 実施が伴わないもの
  5. 市民活動団体が、国、地方公共団体およびその他の団体から、当該事業に対し助成を受けているもの
  6. 公序良俗に反するもの
  7. 提案時点で既にほかの団体が協働事業で実施している事業

既存事業(令和6年度に市が実施している事業)の提案について

事前に協働コミュニティ課に連絡のうえ、事業担当課と協議すること。また、令和6年度の当該事業の事業予算を超えないこと。

共同提案について

複数の市民活動団体でそれぞれの専門分野を組み合わせた事業を提案する場合は「共同提案」として事業提案を行うことができます。

・協定書や契約の締結、委託費の授受等について責任の所在を明確にするため、代表団体を選出し、「共同提案団体協定書兼委任状」を提出していただきます。

・共同提案団体を構成する全ての団体は応募団体要件に該当する必要があります。

(注意)共同提案団体の代表団体は、別途単独で事業を提案することはできません。また、2つ以上の代表団体を兼任することはできません。

審査・選考

審査・選考は、国分寺市協働事業審査会(識見者3名、市職員3名の計6名で構成)において、審査基準に基づき、第1次審査(書類審査)・第2次審査(公開プレゼンテーション審査)を行ないます。

(注釈)第2次審査は第1次審査合格団体のみ実施

参考資料

これまでの提案型協働事業審査結果

昨年度までに提案いただいた事業の審査結果を下記にまとめています。提案する際の参考にしてください。


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