事業系ごみ

ページ番号 1002223  更新日  令和6年9月27日


事業系ごみの出し方

 もやせるごみ、もやせないごみ、有害ごみなど、1日に出るごみの総重量が10キログラム未満の場合は、市指定の事業系指定収集袋(有料)でごみを出すことができます(ただし、一部のビルテナント店は市指定の事業系指定収集袋(有料)で出すことができないビルがあります。直接、環境対策課収集係までお問い合わせください)。
 1日に出るごみの総重量が10キログラム以上の場合は、市では一切収集・処理できません。収集運搬許可業者と直接契約をしてください。

 

事業系市指定収集袋

 もやせるごみやもやせないごみは、市指定収集袋で出してください(もやせるごみは赤、もやせないごみは黄色の袋となります)。有料袋は以下の販売所で購入できます。
 また、もやせるごみ用袋(赤色)で、せん定枝・落ち葉・下草は「せん定枝」と表示して収集日の朝8時30分までに出してください。もやせないごみ用袋(黄色)で、資源プラスチックは「プラ」、ペットボトルは「ペット」、有害ごみは「有害」と表示して、それぞれの収集日の朝8時30分までに出してください。

以下の取扱店は新たに市指定収集袋の販売を開始しました。

店舗名称 所在地 電話(042) 定休日
(有)三石堂書店 南町3-18-17 321-0969 日・祝日

 

有料袋40リットル
1袋 1,500円(5枚入)
有料袋20リットル
1袋 1,500円(10枚入)

消費税10%(内税)

資源物収集には制限があります

 資源物には一度に出せる量に制限があります。

紙類(ダンボール)

みかん箱程度の大きさで10枚まで
紙類(新聞紙・雑誌類)
1回に5キログラム以内
シュレッダー

裁断したシュレッダーは、空気を抜いて本・雑誌・その他の紙の日に排出。

*45Lまでの透明・半透明の袋で1回に3袋まで。

ビン・カン類(飲料用)
それぞれあわせて20本以内
  1. 紙類は束ねた頭に事業所名を記入してください。
  2. ダンボールや古紙は、資源回収業者と商店街で回収システムをつくることや、納品業者に引き取ってもらうなどの方法で処理をお願いします。

個人事業者の皆さまへ

 市では市指定有料袋を80枚まで無料で交付する制度があります(注釈:申請月により交付枚数が異なります)。

対象事業者

 毎年7月1日現在で、次のすべてに該当している事業者が対象となります。

  1. 住所・事業所ともに市内にある。
  2. 前年の所得が270万円以下である。
  3. 事業主を含め従業員が5人以下で、継続して1年以上営業している個人事業者である。
  4. 市指定有料袋の年間使用枚数が160枚以上と認められる個人事業者である。

必要書類など

 以下の書類を環境対策課へ、郵送またはご持参ください。

  1. 事業系廃棄物処理手数料減額申請書
  2. 前年の所得に係る確定申告の写し、市・都民税申告書の写し、市民税に係る課税・非課税証明書(それぞれ税務署や市の受付印があるもの)
  3. 運転免許証や健康保険証など本人と証明できるもの

 前年度申請した事業者のかたには、翌年度以降は6月に申請用紙を送付します。

申請期間

令和6年6月3日(月曜日)〜令和7年5月30日(金曜日)


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 庶務係
電話番号:042-300-5300


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