特定建設作業をするとき

ページ番号 1002406  更新日  令和6年3月20日


 建設作業のうち特に騒音・振動が著しい作業については、騒音規制法、振動規制法により、「特定建設作業」として基準値が定められており、施工者は実施届出書の提出が義務づけられています。

届出義務者
特定建設作業を行う元請業者(共同企業体の場合は、共同企業体協定書などに定める代表者)
届出添付書類

特定建設作業日程表、案内図、使用重機のパンフレット(コピー可)、近隣に配るお知らせ等

正副2部提出

届出期間

特定建設作業が始まる日の7日前までに提出

注)副の返却は、書類審査後となります。郵送での御希望の場合は、返信用封筒等を御準備下さい。

建設業のみなさんへ

建設作業に伴い発生する騒音・振動に関する法律,条例のあらましと,トラブルを未然に防止するための配慮事項などについて,みなさんの参考にしていただけるように作成しました。


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191


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