「生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」を12月1日から施行

ページ番号 1002389  更新日  平成26年9月15日


 平成21年第3回定例会で「生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」が可決されました。この条例は、日常の生活から発生する音の発生者が、その音に起因することで隣人から迷惑行為を反復して行われ、市に対し要請・助言の申出があった場合、市がその状況を確認し、条例第4条第1項の迷惑行為にあたると認めた場合、音の発生者への助言や、相手方に迷惑行為をやめるよう要請を行うものです。トラブルの状況確認と調整を図ることで、良好な生活環境を保つことを目的としています。

(注釈)日常の生活から発生する音とは、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)第136条で定められた規制基準以下で騒音とは認められない音のことをいいます。

「隣人トラブル」に係る「迷惑行為」とは

 規制基準以下の生活音等を発生させているかたやその関係者(以下「対象者」)に対し、条例第4条第1項に規定する行為を反復して行うことを「迷惑行為」といい、対象者が良好な生活環境を確保することが困難な状態を「隣人トラブル」といいます。

条例による市の対応

  1. 迷惑行為を受けているという対象者から、隣人トラブルの解決を図るために、迷惑行為が行われないよう要請または助言してほしい旨の相談を市が受けた場合、状況の確認を行い、第三者(識見者・専門機関など)の意見を聞いたうえで、迷惑行為を行っている行為者に対し、迷惑行為を行わないよう要請し、対象者助言を行います。
  2. 市から要請を受けたかたがその後も迷惑行為を続けた場合には、市が関係機関(警察など)に連絡を行うなどの橋渡しを行います。
[画像]隣人トラブルの防止及び調整の対応の流れ(例)(45.5KB)

下記の事項を確認して、ご相談ください

1 いつから (迷惑行為の始まった時期)
2 どこで (場所)
3 だれが (迷惑行為の行為者)
4 何を (どんな迷惑行為を)
5 なぜ (原因は生活音をめぐるものか)

(注釈)原因の分からない、または生活音に起因しない迷惑行為には、この条例は適用されません。  

 

条例全文と逐条解説は下記PDFファイルをご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191


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