ページ番号 1002389 更新日 平成26年9月15日
平成21年第3回定例会で「生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」が可決されました。この条例は、日常の生活から発生する音の発生者が、その音に起因することで隣人から迷惑行為を反復して行われ、市に対し要請・助言の申出があった場合、市がその状況を確認し、条例第4条第1項の迷惑行為にあたると認めた場合、音の発生者への助言や、相手方に迷惑行為をやめるよう要請を行うものです。トラブルの状況確認と調整を図ることで、良好な生活環境を保つことを目的としています。
(注釈)日常の生活から発生する音とは、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)第136条で定められた規制基準以下で騒音とは認められない音のことをいいます。
規制基準以下の生活音等を発生させているかたやその関係者(以下「対象者」)に対し、条例第4条第1項に規定する行為を反復して行うことを「迷惑行為」といい、対象者が良好な生活環境を確保することが困難な状態を「隣人トラブル」といいます。
(注釈)原因の分からない、または生活音に起因しない迷惑行為には、この条例は適用されません。
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建設環境部 環境対策課 環境対策係
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