ページ番号 1002123 更新日 令和2年7月22日
東京都の「動物の愛護及び管理に関する条例」では、公共の場所ならびに他人の土地および物権を不潔にし、または損傷させないことと定められています。しかし、市には犬や猫などのペットのフン・尿などに関する相談が数多く寄せられています。
飼い主は、マナーを守ってペットの適正飼育を心がけてください。
動物は飼い主が無事でなければ災害を乗り切れません。災害時には身の安全の確保を優先したうえ、避難する場合には可能な限り飼っている動物と同行し避難しましょう。 避難先では不特定多数のかたがいらっしゃることが考えられるため、(1)人やほかの動物をこわがらない。(2)嫌がらずにケージに入る。(3)トイレは決められた所でする。など、普段からしつけておきましょう。また、災害時に備え動物用の食事や水も用意しておきましょう。
散歩時の犬のふんの放置などにより、迷惑を受けているという相談が多く寄せられています。
飼い犬の排せつは自宅で済ませるようにしつけましょう。
また、散歩の際には、ふんを入れる袋や水を携行し、排せつした際は、ふんは必ず持ち帰り、
尿は水で流すなどして地域に迷惑を掛けないようにしましょう。
事故防止のため、飼い犬には必ずリードをつけ、犬を制御できる人が散歩をさせましょう。
屋外での飼育は、交通事故や感染症など、猫にとっては厳しい環境です。
市内の道路上などで収容された猫のなきがらは、令和元年度は77匹でした。
また、屋内での飼育は不必要な繁殖を防ぐことができます。
決まった場所で、排せつさせるようにしつけをし屋内で飼いましょう。
迷い猫を防ぐため、飼い主・住所などが分かるよう、飼い猫には名札などをつけるようにしましょう。
猫は、生後1年足らずのうちに繁殖能力が備わり、年に2回から4回、1回あたり3匹から5匹の子猫を産みます。
去勢・不妊手術を行なうと、尿の臭いが緩和され、さかりの鳴き声がなくなるなどの効果があります。
猫を捨てることは動物愛護法に触れる犯罪です。
飼育することが困難な場合は、責任をもって新しい飼い主を探してください。
飼い主のいない猫に敷地内でふんや尿をされて迷惑しているなど、苦情・相談が多数寄せられています。飼い主のいない猫(野良猫)に餌やりをしている人は実質的な飼い主となり、その猫に対し、一定程度の責任が生じます。
猫がかわいいということだけでの個人単位の餌やりでなく、地域(団体)として不妊・去勢手術を行ない、適切に餌を与え(1日1回の餌やりで、1時間程度で片付ける)、食べ残しやふんの掃除を含めて継続的に管理していくことで、「野良猫」が減少し、地域からの苦情も減少します。市では、地域猫の不妊去勢手術の補助金制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。
東京都動物愛護相談センターでは、逸走している犬(迷い犬)や負傷した猫などを捕獲・収容するとともに、一定期間(6日間)飼養管理しています。
また、市では、捕獲・収容などの情報を市役所の掲示板に公示します。
平成29年度に都の動物愛護相談センターへ引取り・収容された犬や猫などは1,065頭で、飼い主に返還または譲渡された603頭を除いた458頭が殺処分されており、多くの命が絶たれています。(頭数は年度間の繰り入れ・繰り越しがあるため合致しません。)
動物たちの命を大切にし、飼い主は責任と愛情をもって終生飼育しましょう。
建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191
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