保存樹木・保存樹林に奨励金
ページ番号 1002423
更新日
令和5年11月24日
緑豊かな潤いのあるまちづくりを推進するとともに、貴重な樹林や大木を次世代に残していくため、一定の基準を満たす樹木・樹林を保存樹木・保存樹林地に指定して奨励金を交付し、所有者の方々のご理解ご協力により自己管理していただくことで緑の保全に努めています。
安全で美観上良好な樹木・樹林の管理をお願いいたします。
保存樹木
指定条件
樹木が健全で美観に優れ、次のいずれかに該当するもの。
- 幹の周囲が1メートル50センチメートル以上あるもの(地上1メートル50センチメートルの高さで計測)。
- 高さが15メートル以上あるもの。
- はんとう性樹木(フジなど)であって、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの。
指定の手続き
- 保存樹木等指定申請書(決められた様式)を市へ提出していただきます。
- 市の職員が樹木の確認(幹周りの計測)に伺います。
- 指定条件を満たしていることを確認後、市から保存樹木指定通知書を送付します。
奨励金の交付
- 1本につき、年額4,000円を交付します。
- 年度後半に奨励金交付申請書を提出していただき、年度末までに指定の口座に入金します。
その他
- 保存指定を受けた樹木の枝おろしを実施する際には、1本30,000円を限度とした補助金交付制度の利用が可能です。制度利用の際には、必ず市へ事前申請が必要なので、詳細についてはお問い合わせください。
- 保存指定を受けた樹木をやむを得ない事由により伐採、譲渡する場合には、事前に市へ届出が必要です。
保存樹林
指定条件
樹林地の土地面積が300平方メートル以上のもの。
指定の手続き
- 市と所有者の間で、樹林地指定に関する協定書を締結します。
- 指定期間は5年間です。
その他
保存指定を受けた樹林地をやむを得ない事由により伐採、譲渡する場合には、事前に市へ届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354)
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