ページ番号 1002108 更新日 令和5年7月4日
土地・建物の売買や、更新料をめぐるトラブル、空き家・空き地に関する全般的な問題など不動産にかかわることについて、宅地建物取引士が相談に応じます。例えば、このような相談が寄せられています。
「契約書や重要事項説明書の内容がよく分からない」
「敷金の精算について、何か決まりがありますか」
「所有している空き家の売買を考えていますが、何から始めればよいですか」など。
なお、法律上のトラブルや解釈などをお聞きになりたいかたは、弁護士による法律相談が適している場合があります。どの専門相談を受けたらよいか分からない場合は、お電話などで政策法務課広聴担当市民相談室へお問い合わせください。
東京都には、不動産に関する苦情や相談に応じるための不動産相談窓口や弁護士による無料相談の制度があります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
下記の日本司法支援センター(法テラス)のホームページに掲載されている「FAQ(よくある質問)検索」も参考にご覧ください。
政策部 政策法務課 広聴担当
電話番号:042-325-0111
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