成年後見制度

ページ番号 1024822  更新日  令和3年9月16日


成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態にあり、自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが難しい方々を保護し、支援する制度です。大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分なときに、申立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の三つの類型に区分され、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

任意後見制度

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と援助内容(どのような行為を代理してもらうか)について合意しておき、実際に判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたときから、その合意に基づいて任意後見人による援助が開始される制度です(合意は、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおく必要があります。)。

成年後見制度を利用するには

法定後見の場合には、家庭裁判所に申立てを行い、法定後見の開始の審判・成年後見人等の選任をしてもらいます。

任意後見の場合には、あらかじめ公証役場で任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。

申し立てる家庭裁判所

申立ては、本人の住所地(原則として住民登録地)を管轄する家庭裁判所で、国分寺市の場合は、東京家庭裁判所立川支部になります。

申立てをすることができる人

本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

成年後見制度を利用する必要性が高いものの、身寄りがない、虐待が疑われる等の事情により親族による成年後見制度の申立てが期待できず、放置できない状況のときは、市区町村長が代わって申立てをすることができます。

法定後見開始までの手続きの流れ

申立て → 審理 → 法定後見開始の審判・成年後見人等の選任 → 審判の確定(法定後見の開始)

法定後見開始の審判の申立てに必要な書類

1.申立書

2.標準的な申立添付書類

(注釈)その他、財産目録、収支予定表、事情説明書、親族関係図等の提出を要することもあります。申立てに必要な書類の詳細については、各家庭裁判所にお問い合わせください。

法定後見開始の審判の申立てに必要な費用、後見人等の報酬

1.成年後見の申立てには下記の費用が必要です。

 (1)申立手数料:収入印紙800円

 (保佐・補助の代理権又は同意権付与の申立てもする場合には各800円を追加) 

 (2)登記手数料:収入印紙2,600円

 (3)送達・送付費用(連絡用の郵便切手3〜5千円程度)

 (4)鑑定料(医師による鑑定が必要な場合):約10〜20万円(一般的な金額であり、鑑定人により異なります。)

 (注釈)申立てに必要な書類(戸籍謄本、登記事項証明書、診断書等)を入手するための費用も別途必要となります。

2.成年後見人等への報酬額の目安:裁判所が金額を決定します。

 基本報酬:月額2万円

 管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には、月額3〜4万円

 管理財産額が5,000万円を超える場合には、月額5〜6万円

 付加報酬として、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加されます。また、成年後見人等が特別な行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります。

お問い合わせ先

権利擁護センターこくぶんじでは、成年後見制度を含めた権利擁護支援の相談を受け付けています。制度の説明や、申立手続きの相談、後見人等候補者のご紹介、後見人のサポートなど、制度に関する相談に対応しています。お気軽にご相談ください。

権利擁護センターこくぶんじ

〒185-0032 国分寺市日吉町3-29-24

電話:042-580-0570

ファクス:042-576-7081

e-mail:soudan@ko-shakyo.or.jp

 

東京家庭裁判所立川支部

〒190-8589 立川市緑町10-4

電話:042-845-0321

 


このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 地域共生推進担当
電話番号:042-325-0111(内線:566)


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