ページ番号 1002085 更新日 令和6年10月1日
皆さんが生活上でさまざまな困難が生じたとき、地域の身近な相談相手として相談に応じ、問題解決のために行政や関係機関とのつなぎ役をつとめています。
民生委員は児童委員も兼ねていることから「民生委員・児童委員」と呼ばれています。
児童委員の中から担当区域を持たず、子どもの問題を専門に担当しています。担当地域を持つ児童委員とともに、子どもとその家族を支援しています。
次のような困りごとや心配ごと、日常生活での悩みごとなどがありましたら、お住まいの地区の民生委員・児童委員にご相談ください。
お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員の連絡先を知りたい方は、地域共生推進課までご連絡ください。
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健康部 地域共生推進課 地域共生推進担当
電話番号:042-325-0111(内線:566)
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