ページ番号 1000860 更新日 令和5年12月4日
令和3年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変わりました。
様式の変更に伴い、法人申請の受付方法について以下の2点が変わりました。
・申請書に社判・代表者印の押印が不要になります。
・窓口に来庁されたかたの本人確認が必要になります。
(注釈)令和3年4月1日以降、旧様式の申請書は使用できません。
ご申請の際は下記の様式をご利用ください。窓口でもご用意しています。
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車などを運行させるときに、道路運送車両法に定められた場合に限り、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
自動車走行日に申請していただきます。ただし、走行が市役所の開庁前の時間帯である場合、土曜日・日曜日・祝日が自動車走行日の場合には、その直近の開庁日に申請することができます。
運行目的終了後、速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返還してください。法定期限は、使用期間終了後5日以内です。
1件750円
市役所第1庁舎1階市民課窓口
(注釈)cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできません。
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
休日窓口開庁もご利用ください。
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市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111
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