ページ番号 1000840 更新日 平成30年7月11日
登録している印鑑を紛失したり破損した場合は、印鑑登録証(印鑑登録カード)を添えて、本人による廃止の届出が必要です。 また、印鑑登録証を紛失したときは、本人による亡失の届出が必要です。なお,廃止・亡失の届出の後,再度印鑑登録をする場合は新たに印鑑登録申請が必要です。
原則、登録者本人がお越しください。ただし、病気などによりやむを得ず窓口に来られない場合には、登録する本人が作成した委任状(委任者欄は自署)を持って代理人が申請することができます。
なお,廃止・亡失の届出の後,代理人が新たに印鑑登録をする場合は,廃止・亡失の委任状とは別に,印鑑登録の申請についての委任状が必要です。
印鑑登録証(印鑑登録カード)をお持ちください。
持ち物は不要です。
印鑑登録証(印鑑登録カード)と委任状をお持ちください。
委任状をお持ちください。
(注釈)新たに印鑑登録の申請をする場合は,印鑑登録申請が必要です。詳しくは印鑑登録のページをご覧ください。
【受付場所】
市役所第1庁舎1階市民課窓口
(注釈) 市民サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。
【受付日時】
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、年末年始を除く) 休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月,8月を除く)
(注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111
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