登録印鑑や印鑑登録証の紛失など

ページ番号 1000840  更新日  平成30年7月11日


 登録している印鑑を紛失したり破損した場合は、印鑑登録証(印鑑登録カード)を添えて、本人による廃止の届出が必要です。  また、印鑑登録証を紛失したときは、本人による亡失の届出が必要です。なお,廃止・亡失の届出の後,再度印鑑登録をする場合は新たに印鑑登録申請が必要です。

請求できるかた

 原則、登録者本人がお越しください。ただし、病気などによりやむを得ず窓口に来られない場合には、登録する本人が作成した委任状(委任者欄は自署)を持って代理人が申請することができます。 

 なお,廃止・亡失の届出の後,代理人が新たに印鑑登録をする場合は,廃止・亡失の委任状とは別に,印鑑登録の申請についての委任状が必要です。

申請に必要なもの

廃止の届出の場合

印鑑登録証(印鑑登録カード)をお持ちください。

印鑑登録証(印鑑登録カード)亡失の届出の場合

持ち物は不要です。

代理人が廃止の届出をする場合

印鑑登録証(印鑑登録カード)と委任状をお持ちください。

代理人が印鑑登録証(印鑑登録カード)亡失の届出をする場合

委任状をお持ちください。

 

注釈)新たに印鑑登録の申請をする場合は,印鑑登録申請が必要です。詳しくは印鑑登録のページをご覧ください。

 

取扱場所・時間

【受付場所】 

市役所第1庁舎1階市民課窓口

注釈市民サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。

【受付日時】 

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、年末年始を除く)                                                                                                                                                              休日開庁:毎月第2土曜日午前9時から正午まで 4月,8月を除く)

注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111


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