ページ番号 1000839 更新日 令和3年6月9日
国分寺市で登録した印鑑が本人のものであることを証明するものです。財産上の契約や相続関係の手続きをする際に必要となります。
(注釈)令和元年7月1日から印鑑登録証明書の性別記載欄を廃止しました。
国分寺市で印鑑登録をしている本人またはその代理人
(注釈)成年被後見人が印鑑登録者であり、本人が請求する場合は、法定代理人(成年後見人)の同行が必要です。
代理人が成年被後見人の印鑑登録証明を申請する場合は、法定代理人に限ります。
印鑑登録時に交付された印鑑登録証(プラスチック製のカードまたは赤色の手帳)を必ずお持ちください。お持ちでない場合、証明書を交付することができませんので、ご注意ください。
なお、紛失、盗難等の場合、現在の登録を廃止してから新規の登録をしていただきます。
(注釈)成年被後見人が印鑑登録者であるときは、同行する法定代理人の本人確認書類(健康保険の被保険者証等)及び登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)を持参してください。
1通300円
上記施設は、祝日と12月29日から1月3日までの期間は利用できません。
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市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111
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