登録できる印鑑・登録できない印鑑
ページ番号 1000838
更新日
令和1年11月1日
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名の印鑑
(注釈)住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録できます。旧姓(旧氏)併記については、下記のリンクをご覧ください。
- 外枠のあるもの
- 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルを越え、25ミリメートル以内の大きさであるもの
登録できない印鑑
- 職業・資格・その他氏名以外のことが刻印されているもの
- 外枠に複数欠けのあるもの
- 外枠がないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- わざと壊したのと同様の状態として調整したもの
- 文字の線を切断した状態で調整したもの
- 同じ世帯のほかのかたが、すでに登録されているもの
- 逆さ彫りのもの
登録印について詳しくはお問い合わせください。
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