ページ番号 1000865 更新日 令和2年5月20日
・転入届の特例
転出届出の後、転入先の自治体に個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちになって、転入届をしていただく手続きです。今までお使いの個人番号カードまたは住民基本台帳カードが転入先でも引き続き利用できます。
・個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合の転出
通常の転出手続きでは、転出証明書という住民情報などの記載された証明書が発行され、転入先の自治体に提出する必要があります。一方、転入届の特例では、転出手続きの際、転出証明書が発行されず、ネットワーク上で転入先の自治体に転出証明書の情報が送信され、 転出証明書を提出する必要がありません。
・継続利用可能な条件
(1)転出予定日から転入届出日まで30日を経過していないこと
(2)転入した(住み始めた)日から転入届出を行うまで14日を経過していないこと
(1)、(2)のうちどちらか早いほうの日にちを過ぎてしまいますと転入手続きができず、再度転出地市区町村にて転出届が必要になる場合があります。また転入手続きができた場合でも、今まで使用していた個人番号カードまたは住民基本台帳カードを引き続き新住所地でも使える様になる「個人番号カードまたは住民基本台帳カードの継続利用」ができません。新住所地で新たに個人番号カードの交付申請が必要になります。
(注釈)
個人番号カードをお持ちの方は転入をされると署名用電子証明書が失効します。引き続き、署名用電子証明書の利用を希望される場合は転入手続きの際、お申し出ください。
本人または同一世帯のかた
無料
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