ページ番号 1015278 更新日 令和2年6月2日
マイナンバーは通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)で確認することができます。
しかし,通知カードを紛失した等の理由でマイナンバーが分からなくなってしまった場合,以下の方法で確認することができます。
(注釈)通知カードや個人番号カードを紛失した場合は,市民課に紛失届を出してください。外出先での紛失の際には、警察で遺失届出を行い、届出の受理番号が必要になります。
住民票の写しには,通常マイナンバーは記載されませんが,マイナンバーを確認するため等の正当な理由があればマイナンバーを記載した住民票の写しを交付します。
(注釈)本人確認書類は有効期間内の原本をお持ちください。
代理人には交付せずに,返信用封筒で本人の住民登録地に送付します。
(注釈)本人確認書類は有効期間内の原本をお持ちください。
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111
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