ページ番号 1001120 更新日 令和4年4月15日
保育所等とは、家庭内でお子さんの保育ができない保護者に代わって、お子さんをお預かりすることを目的とする施設です。児童福祉法及び子ども・子育て支援法において、保育所等での保育を希望する場合は、保育を必要とする事由に該当することが必要です。「保育を必要とする事由」とは、保護者が仕事、病気又は看護等の理由により、家庭で保育できない状態を指します。「幼児教育を受けさせたい」、「集団保育に慣れさせたい」などの理由だけでは入所することはできません。
保護者(父母)及び20歳以上65歳未満の同居の親族が次のいずれかに該当し、保育することができないこと。
保育施設は認可保育所と認可外保育施設に分類されます。認可保育所は保育幼稚園課が申込み窓口になります。認可外保育施設は各施設に直接申し込みください。
児童福祉法に基づき市区町村が設置を届け出た、または社会福祉法人などが都道府県知事の認可を受けて設置した児童福祉施設です。
設置主体は市区町村の公立と設置主体および運営が民間事業者の私立(民設民営)があります。公立には市区町村が直接運営する公設公営と民間事業者に運営を委託している公設民営があります。
保育を行うことを目的とした施設であって、認可保育所以外のものをいいます。利用者負担額は各施設により異なり、また徴収も各施設が行います。
子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係
電話番号:042-325-0111
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