【お知らせ】令和6年4月より認証保育所等保護者助成金制度を拡充、認証保育所に児童(第2子以降)を通わせる保護者への助成金上限額を増額します。

ページ番号 1030808  更新日  令和6年4月10日


「国分寺市認証保育所等保護者助成金」では、認証保育所や家庭福祉員を利用している保護者に対し、東京都の保育料補助制度拡充に伴い、子どもを2人以上持ちたいと願う方への支援として、令和5年10月より第2子以降の保育料助成額及び対象施設を拡大しました。令和6年4月1日より、さらに対象の方の助成金上限額を増額し制度を拡充します。

助成金上限額の増額について

対象の方

認証保育所を利用している第2子以降の保護者(課税世帯)

増額の内容

現在、国の幼児教育無償化給付の対象となっていない、認証保育所に0歳児から2歳児までの第2子以降の児童を通わせる保護者(課税世帯)に対する助成を拡大し、市内認証保育所を利用する第2子以降の保育料の無償化を図ります。

増額分の上限額表

 

認証保育所利用者(第2子以降)への助成

現行

改正後

助成上限額

助成上限額

0歳児〜2歳児

課税世帯

27,000円

54,000円

「国分寺市認証保育所等保護者助成金」では、認証保育所や家庭福祉員を利用している保護者へ対し、児童1人あたり月額10,000円を上限に助成していましたが、東京都の保育料補助制度拡充に伴い、子どもを2人以上持ちたいと願う方への支援として、令和5年10月より第2子以降の保育料助成額及び対象施設を拡大します。

 

1.対象となる保育料

助成の対象となるのは、次の(1)〜(4)のすべてを満たす児童が認証保育所、家庭福祉員または認可外保育施設(以下、認証保育所等という)に在籍した場合における保育料です。

(1)月の初日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2)月の初日に認証保育所等に在籍していること。

(3)保護者と認証保育所等との間で締結された利用契約(月120時間以上の利用に限る)に基づき在籍していること。

(4)認可外保育施設の保育料にあっては、第2子以降であること。

(注釈1)認可外保育施設とは、「認証保育所」及び「家庭福祉員」を除いた認可外保育所のうち、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。対象となる認可外保育施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご確認ください。(東京都福祉局ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html)

(注釈2)「第2子以降」とは、児童が被監護者(児童の保護者に監護され、当該保護者と生計を一にする者をいう)のうち、最年長者以外の者であることを指します。

(注釈3)月の途中から入所した場合は、翌月分から本助成金の対象となります。

(注釈4)夜間のみのもの、一時保育等は本助成金の対象となりません。

 

2.助成上限額、対象施設

区分

月額助成上限額

対象施設

0〜2歳児

住民税課税世帯

第1子

10,000円 認証保育所、家庭福祉員
第2子以降 27,000円 認証保育所、家庭福祉員、認可外保育施設

住民税非課税世帯

(保育の必要性の認定がある場合、幼児教育・保育の無償化(国制度)の適用あり)

第1子

10,000円 認証保育所、家庭福祉員
第2子以降 25,000円 認証保育所、家庭福祉員、認可外保育施設
3〜5歳児

全世帯

(保育の必要性の認定がある場合、幼児教育・保育の無償化(国制度)の適用あり)

第1子 10,000円 認証保育所、家庭福祉員
第2子以降 20,000円 認証保育所、家庭福祉員、認可外保育施設

(注釈1)年齢は当該年度の4月1日時点での満年齢です。

(注釈2)「第1子」とは児童が被監護者のうち最年長者である場合を、「第2子以降」とは児童が被監護者のうち最年長者以外の者である場合をいいます。

(注釈3)幼児養育費補助金との併用はできません。

(注釈4)幼児教育・保育の無償化(国制度)では、子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号認定(以降「保育の必要性の認定」とします。)を受けた児童の保護者に対し、給付を行っています。具体的には、非課税世帯で保育の必要性の認定のある0〜2歳児については月額上限42,000円、保育の必要性の認定のある3〜5歳児については月額上限37,000円が給付されます。当助成金はこの給付と併せて受けることができます。この場合は、保護者が支払った保育料から無償化給付額を差し引いた額に対して助成いたします。具体的な例については、以下を参照ください。

例1)0歳児、非課税世帯、保育認定あり、第3子、保育料64,000円の場合
→保育料64,000円−無償化給付分42,000円=補助対象経費22,000円
→この「22,000円」に対し保護者助成金が適用されるので、補助対象経費22,000円<保護者助成金25,000円
補助対象経費と保護者助成金を比べて低い金額、この場合「22,000円」が実際の補助額となります。

例2)3歳児、課税世帯、保育認定あり、第2子、保育料58,000円の場合
→保育料58,000円−無償化給付分37,000円=補助対象経費21,000円
→この「21,000円」に対し保護者助成金が適用されるので、補助対象経費21,000円>保護者助成金20,000円
補助対象経費と保護者助成金を比べて低い金額、この場合「20,000円」が実際の補助額となります。

例3)2歳児、課税世帯、認定あり、第2子、保育料60,000円の場合
→認定はあるが、2歳児の課税世帯であるため無償化給付の対象外
→保育料「60,000円」に対し保護者助成金が適用されるので、補助対象経費60,000円>保護者助成金27,000円
補助対象経費と保護者助成金を比べて低い金額、この場合は「27,000円」が実際の補助額となります。

(注釈)幼児教育・保育無償化の要件等の詳細につきましては、「幼児教育・保育無償化の概要」を参照ください。

 

3.申請方法

「国分寺市認証保育所等保護者助成金申請書」に必要事項を記入し、以下書類と併せて市へ提出ください。

(1)課税証明書その他世帯の所得の状況を証する書類

(2)認証保育所等との利用契約に係る契約書の写し

(3)保育料に係る領収証その他保育料の額及び保育料を負担したことを証する書類

 

4.申請時期

補助対象月を前期分(4月〜9月)と後期分(10月〜3月)に分け、前期分については無償化の適用を受けないかたは9月、無償化適用を受けるかたは10月に、後期分については無償化の適用を受けないかたは3月、無償化の適用を受けるかたは4月に申請期間を設けます。なお、前期分と後期分を併せて申請いただくことはできませんのでご注意ください。申請期間が近づきましたら市報、市ホームページ、各認証保育所等にてご案内いたします。
 


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111


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