国分寺市認証保育所等保護者助成金【令和6年度後期申請のご案内】

ページ番号 1001118  更新日  令和7年2月19日


国分寺市認証保育所等保護者助成金【後期(令和6年10月〜令和7年3月分)申請のご案内】

国分寺市認証保育所等保護者助成金(以下、「保護者助成金」といいます。)では、保護者の方の保育料負担の軽減を図るため、お子様の年齢や課税状況、通園する施設、第1子、第2子の別等により上限額を設けた保護者助成金を申請により助成致します。東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和5年10月より第2子以降の助成額及び対象施設を拡大しました。また令和6年4月より、認証保育所を利用する課税世帯、第2子以降の0〜2歳児クラスの助成上限額を増額しております。

助成対象となる要件や制度内容、申請方法等をご確認の上、必要書類を保育幼稚園課給付管理係まで郵送またはご持参でご提出ください。

なお、提出期限を過ぎた場合には申請書類をお受けすることはできませんのでご了承ください。

本助成金は、保護者が施設へ支払った保育料の「6か月分」を、あとからまとめてご申請いただきます。当市では前期(4〜9月分)と後期(10〜3月分)に分けて申請いただいておりますが、今回は【令和6年度後期(令和6年10月〜令和7年3月分)】のご案内となっております。

(注釈)「市内家庭福祉員」及び「認定こども園」は平成27年度より子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、保護者助成金の対象施設ではなくなりました。なお、「市外家庭福祉員」については、保護者助成金の対象施設に該当する場合がありますが現在、市民の在籍はありません。

 

1.助成を受けられる方

 助成の対象となるのは、次の(1)〜(4)のすべてを満たす児童が認証保育所、家庭福祉員または認可外保育施設((注釈)1)(以下、認証保育所等という)に在籍した場合における保育料((注釈)2)です。

(1)月の初日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2)月の初日に認証保育所等に在籍していること。

(3)保護者と認証保育所等との間で締結された利用契約(月120時間以上の利用に限る(注釈)3、(注釈)4)に基づき在籍していること。

(4)認可外保育施設の保育料にあっては、第2子以降((注釈)5)であること。

 

(注釈)1 認可外保育施設とは、「認証保育所」及び「家庭福祉員」を除いた認可外保育施設のうち、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。市内・市外施設を問いません。対象となる認可外保育施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご確認ください。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html

(注釈)2 保育料以外にかかる料金(入園料、給食費、行事参加費など)は、助成の対象になりません。

(注釈)3 認証保育所と月120時間未満の利用契約を締結している方は、お問い合わせください。

(注釈)4 「月120時間」には、延長保育時間も加算可能です。その場合には延長時間数が分かるものを添付ください。

(注釈)5 「第2子以降」とは、児童が被監護者(児童の保護者に監護され、当該保護者と生計を一にする者をいう)のうち、最年長者以外の者であることを指します。

(注釈) 月の途中から入所した場合は、翌月分から本助成金の対象となります。 

(注釈) 夜間のみのもの、一時保育等は本助成金の対象となりません。

(注釈) 施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)が「ある」「なし」については問いません。

(注釈) 保護者の所得金額による制限はありません。

 

2.助成上限額

保護者助成金上限額表

要件

第1子

第2子以降

【参考】

幼児教育・保育の無償化

((注釈)1)

助成上限額

対象施設

助成上限額

対象施設

0歳児〜

2歳児

課税世帯

(注釈)2

10,000円

(1)認証保育所
(2)家庭福祉員

が保育を行う施設

54,000円

(1)認証保育所(注釈)3

対象外

27,000円

(2)家庭福祉員が保育を行う施設
(3)認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されているもの)

非課税世帯

(注釈)2

25,000円

(1)認証保育所
(2)家庭福祉員が保育を行う施設
(3)認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されているもの)

42,000円

3歳児〜

5歳児

20,000円

37,000円

(注釈)1 幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の請求)と、当助成金を併せて受けることができます。

この場合は、保護者が支払った保育料から無償化給付額(施設等利用費)を差し引いた額に対して助成します。

子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号認定(施設等利用給付認定)を受けた児童の保護者に対し、給付を行っています。給付内容は、非課税世帯で保育の必要性の認定のある0〜2歳児については月額上限42、000円、保育の必要性の認定のある3〜5歳児については月額上限37、000円が給付されます。詳しい内容は、こちらのページ下部「5.申請期間」にある内部リンクおよび御案内より御確認ください。

(注釈)2 令和6年10月分から令和7年3月請求分は、令和6年度住民税課税状況で確認します。

(注釈)3 令和6年4月分より第2子以降、0〜2歳児クラスで課税世帯の認証保育所に通園する方へ助成上限額27,000円から、助成上限額54,000円へ制度を拡充しました。

 

3.申請書配布場所

・通園している保育所(補助金対象施設である市内・市外認証保育所、市内・市外認可外保育施設)

・保育幼稚園課(令和7年1月6日より泉町へ移転しました)

 

4. 申請書類

・第1子のお子様の申請書類(申請書のみ提出、添付書類は不要)

□「国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書」様式第1号(第6条関係)

 

・第2子以降のお子様の申請書類

□「国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書」様式第1号(第6条関係)

□「契約書の写し」認可外保育施設と入園時に交わした利用契約に係る契約書や申込書のコピー、または契約時間、保育料内訳等が記載されているもの(認証保育所は不要です)

□「領収証」 申請期間の月ごとの保育料が分かる領収証(発行については施設にお尋ねください)、または保育料の額及び保育料を負担したことが分かる書類

(例:保育料引落しの通帳コピー、保育料振込票の控えコピー等。口座名義人や支払者名は分かるように、残高や他の引落し部分など申請に不要なものは塗りつぶしても構いません。)

□「(非)課税証明書」0歳〜2歳児クラスのお子様の申請のうち、

(注釈)10月〜3月分を申請される方で、令和6年1月1日に国分寺市の住民登録がない方は、令和6年度「(非)課税証明書」を添付ください。

(注釈)非課税世帯は、世帯全員分の非課税証明書を添付ください。

 

5.申請期間

●保護者助成金のみ対象となるかた:令和7年3月10日(月曜日)から令和7年3月21日(金曜日)(期間厳守)

●保護者助成金および施設等利用費(無償化)対象となるかた:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月11日(金曜日)(期間厳守)

 

(注釈)受付期間内に書類の提出がなかった場合、郵便事情その他の理由にかかわらず、審査の対象外となり、助成金のお支払いができなくなる可能性があります。提出をお忘れにならないようご注意ください。特別な事情等がある場合には、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、期限内に書類が揃わない場合は、期限内に揃えたものを先に御提出ください。その場合にはメモなどに次の(1)〜(3)を記入し同封してください。(1)不足書類の内容と理由(2)最速で提出できる日(3)連絡先電話番号。

(注釈)施設等利用費(無償化)対象の方について、住民税非課税世帯で施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)のある0〜2歳児については、月額上限42,000円、施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)のある3〜5歳児については、月額上限37,000円の無償化の給付を受けることができます。詳しい内容は、下記内部リンクおよび御案内より御確認下さい。

 


6.決定通知書の発送と助成金の振込み

申請書類を審査の上、交付決定の可否と支払金額を決定し通知を発送します。

●保護者助成金のみ対象となるかた:指定の口座へ令和7年5月初旬頃のお振込みとなります。

●保護者助成金および施設等利用費(無償化)対象となるかた:指定の口座へ令和7年5月下旬頃のお振込みとなります。

(注釈)「施設等利用費」は、市からの通知はありません。通帳記帳等により御確認ください。

(注釈)施設等利用費と保護者助成金の入金日が同日とは限りませんので、あらかじめ御了承ください。

 

7.その他

(1)年齢は当該年度の4月1日時点での満年齢です。

(2)「第1子」とは児童が被監護者のうち最年長者である場合を、「第2子以降」とは児童が被監護者のうち最年長者以外の者である場合をいいます。

(3)幼児養育費補助金との併用はできません。重複支給されていた場合、返金いただきます。

(4)書類の不備等が判明した際は、確認のため申請書に記載された番号へ電話連絡させていただく場合がございます。

例えば「申請者は父だが、問い合わせは母に電話してほしい。」等の場合には、申請書の欄外に「母の連絡先」を記入しておいてください。(記入例:問い合わせ先(母)×××-××××-××××)

(5)振込先口座は、お子様名義の口座は指定できません。また、施設等利用費請求を一緒に提出される方は、同じ口座を指定、記入してください。

(6)兄弟姉妹の申請、請求がある場合は、一人分ずつの書類を御用意ください。

(7)「(非)課税証明書」について、海外在住の方は会社発行の令和6年1月〜12月の収入証明を提出ください。また令和6年度前期保護者助成金申請で、「令和6年度(非)課税証明書」を提出されている方は(非)課税内容に変更がなければ、今回は提出不要です。

 

下記に添付しました「国分寺市認証保育所等保護者助成金」の御案内および申請書も参照ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649


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