認証保育所等保護者助成金【後期分申請のご案内】

ページ番号 1001118  更新日  令和6年4月16日


認証保育所等保護者助成金【後期(令和5年10月〜令和6年3月分)申請のご案内】

国分寺市認証保育所等保護者助成金(以下、「保護者助成金」といいます。)では、これまで認証保育所や家庭福祉員を利用している保護者に対し、児童1人あたり月額10,000円を上限に助成していましたが、令和5年10月より第2子以降の助成額及び対象施設を拡大しました。

助成対象となる要件や制度内容、申請方法等をご確認の上、必要書類を保育幼稚園課給付管理係までご提出ください。

なお、提出期限を過ぎた場合には申請書類をお受けすることはできませんのでご了承ください。

本助成金は、保護者が施設へ支払った保育料の「6か月分」を、あとからまとめてご申請いただきます。当市では前期(4〜9月分)と後期(10〜3月分)に分けて申請いただいておりますが、今回は【令和5年度後期(令和5年10月〜令和6年3月分)】のご案内となっております。

(注釈)「市内家庭福祉員」及び「認定こども園」は平成27年度より子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、保護者助成金の対象施設ではなくなりました。なお、「市外家庭福祉員」については、保護者助成金の対象施設に該当する場合がありますが、令和6年2月1日現在、市民の在籍はありません。

 

1.助成を受けられる方

 助成の対象となるのは、次の(1)〜(4)のすべてを満たす児童が認証保育所、家庭福祉員または認可外保育施設((注釈)1)(以下、認証保育所等という)に在籍した場合における保育料((注釈)2)です。

(1)月の初日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2)月の初日に認証保育所等に在籍していること。

(3)保護者と認証保育所等との間で締結された利用契約(月120時間以上の利用に限る(注釈)3)に基づき在籍していること。

(4)認可外保育施設の保育料にあっては、第2子以降((注釈)4)であること。

 

(注釈)1 認可外保育施設とは、「認証保育所」及び「家庭福祉員」を除いた認可外保育施設のうち、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。市内・市外施設を問いません。対象となる認可外保育施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご確認ください。(東京都福祉局ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html)

(注釈)2 保育料以外にかかる料金(入園料、給食費、行事参加費など)は、助成の対象になりません。

(注釈)3 認証保育所と月120時間未満の利用契約を締結している方は、お問い合わせください。

(注釈)4 「第2子以降」とは、児童が被監護者(児童の保護者に監護され、当該保護者と生計を一にする者をいう)のうち、最年長者以外の者であることを指します。

(注釈) 月の途中から入所した場合は、翌月分から本助成金の対象となります。 

(注釈) 夜間のみのもの、一時保育等は本助成金の対象となりません。

(注釈) 施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)が「ある」「なし」については問いません。

 

 

2.助成上限額

保護者助成金上限額表

要件

第1子

第2子以降

対象施設

・認証保育所

・家庭福祉員が保育を行う施設

対象施設

・認証保育所

・家庭福祉員が保育を行う施設

・認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されているもの)

0歳児〜2歳児

助成上限額

10,000円

助成上限額

住民税

課税世帯

27,000円

住民税

非課税世帯

25,000円

3歳児〜5歳児

10,000円

20,000円

 

3.申請書配布場所

・通園している保育所(補助金対象施設である市内・市外認証保育所、市内・市外認可外保育施設)

・保育幼稚園課(市役所第2庁舎1階)

 

4. 申請書類

・第1子のお子様の申請書類(申請書のみ提出、添付書類は不要)

□「国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書」様式第1号(第6条関係)

 

・第2子以降のお子様の申請書類

□「国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書」様式第1号(第6条関係)

□「契約書の写し」・・・・認証保育所等と入園時に交わした利用契約に係る契約書の写し(コピー)、又は園との契約時間がわかるもの

□「領収証」・・・・・・・申請期間の月ごとの保育料が分かる領収証(原本)、またはその他保育料の額及び保育料を負担したことを証する書類

□「(非)課税証明書」・・ 0歳児〜2歳児クラスのお子様の申請のうち、令和5年1月1日に国分寺市の住民登録がない方は添付ください。非課税世帯は、世帯全員分の非課税証明書を添付ください。(令和5年1月1日に国分寺市の住民登録がある世帯は添付不要です。)

(注釈)振込先にお子様の口座は指定できませんのでご注意ください。

 

5.申請期間

●施設等利用費(無償化)対象外となるかた:令和6年3月11日(月曜日)から令和6年3月22日(金曜日)(期間厳守)

●施設等利用費(無償化)対象となるかた:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月12日(金曜日)(期間厳守)

 

(注釈)受付期間内に書類の提出がなかった場合、郵便事情その他の理由にかかわらず、審査の対象外となり、助成金のお支払いができなくなる可能性があります。提出をお忘れにならないようご注意ください。特別な事情等がある場合には、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

(注釈)施設等利用費(無償化)対象の方について、住民税非課税世帯で施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)のある0〜2歳児については、月額上限42,000円、施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)のある3〜5歳児については、月額上限37,000円の無償化の給付を受けることができます。詳しい内容は、下記内部リンクおよび御案内よりご確認ください。

 

 

6.交付時期

●施設等利用費(無償化)対象外となるかた:指定の口座へ令和6年4月下旬頃のお振込みとなります。

●施設等利用費(無償化)対象となるかた:指定の口座へ令和6年5月下旬頃のお振込みとなります。

 

下記に添付しました「国分寺市認証保育所等保護者助成金」の御案内および申請書も参照ください。

 


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111


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