ページ番号 1001134 更新日 令和6年9月15日
保育所等は国・都・市の負担金と扶養義務者(以下「保護者」)の支払う負担金(利用者負担額)によって運営しています。利用者負担額は、各家庭(保護者合算)の市(区町村)民税所得割額(所得割額が課税されていない場合は均等割額)を基礎に、保育の必要量(保育標準時間又は保育短時間)によって決まります。ただし、住宅借入金等特別控除や配等控除、寄付金税額控除等の税額控除は適用せず、控除前の税額で算定します。また、平成22年度税制改正において廃止された年少扶養控除は、お子さん3人目以上についてのみ控除があるものとして、再計算した金額で利用者負担額を決定いたします。
なお、令和元年10月から改正された「子ども・子育て支援法」により、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん及び0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯のお子さんの利用者負担額は無償となりました。
利用者負担額は、毎年4月と9月の2回決定します(9月に切り替わります)。
(注釈)市区町村民税の賦課決定時が6月となり、直近の所得の状況を反映する観点から、利用者負担額の切り替え時期は9月となっています。
入所期間 |
算定の基礎となる市(区町村)民税額 |
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令和6年4月〜8月 |
令和5年度の市(区町村)民税額 |
令和6年9月〜令和7年3月 |
令和6年度の市(区町村)民税額 |
認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業等)の利用者負担額についても市が決定しますが、納付先は各施設となります。また、市が決定する利用者負担額の他、施設により別途実費での徴収額が発生することがあります。金額等は施設により異なりますので、詳細は施設にお問い合わせください。
利用する施設 |
利用者負担額の納付先 |
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認可保育所 (公立保育所・私立保育所) |
市に納付 (注釈1)、(注釈2) |
認定こども園 地域型保育事業 (家庭的保育・小規模保育事業等) |
在籍施設に納付 |
(注釈)1.国分寺市外に在住の方の利用者負担額は、住民登録のある市区町村が決定する額となります。
(注釈)2.公立保育所の場合、利用者負担額の決定は住民登録のある市区町村が行いますが、納付先は保育所所在地の市区町村となります。市外の公立保育所を利用している方は、国分寺市が決定した利用者負担額を保育所所在地の市区町村へ納付してください。
保育標準時間とは、1日最長11時間までの保育利用をいいます。
(注釈)保育短時間(1日最長8時間までの保育利用をいう。)の利用者負担額は、利用者負担額徴収基準額表の保育標準時間の額に100分の98.3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)となります。
利用者負担額は月額となりますので、毎月1日に保育所等に在籍している場合は、その月分の利用者負担額を納めていただきます。月の途中で退所した場合でも、利用者負担額の日割りは行いません。
令和元年9月までは、副食費(保育所等の給食の材料にかかる費用(食材料費)のうち、副食(おかず)にあたる分)を保育費の一部として保護者の方にご負担いただき、市を通じて保育所等にお支払いしていました。
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、3〜5歳児クラスのお子さんの保育費は無償化されましたが、副食費は引き続き保護者の皆様にご負担いただくことになるため、各保育所等に直接お支払いいただきます(こくぶんじ保育園のみ、公設公営の保育所のため市で徴収します)。
なお、0〜2歳児クラスのお子さん(住民税非課税世帯を除く)の副食費につきましては、これまでと同様保育費の一部として市で徴収しますので、別途支払う必要はありません。
(注釈)副食費の免除対象となるお子さんについては、利用者負担額の決定通知時に通知されます。
納期限は原則その月の月末(土日・祝日に当たる場合は翌営業日)となります。必ず期限内に納めてください(年末年始の関係で、12月は納期限が早まりますのでご注意ください)。
保護者が次の要件に該当する場合には、利用者負担額が減免になることがあります。減免を希望する場合には、「利用者負担額及び延長保育料徴収猶予・減免申請書」に必要な添付書類を添えて保育幼稚園課に申請してください(必要な添付書類については事前にご相談ください)。なお減免が認められた場合、原則として申請日の翌月分から減免となります。
要保護世帯や多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、0〜2歳児クラス(住民税非課税世帯を除く)で次の要件に該当する世帯につきましては、利用者負担額(保育費)が軽減されます。
【軽減措置は、年収360万円未満相当の世帯が対象となります。】
(1) 要保護世帯等に係る負担軽減 ひとり親世帯や在宅障害者のいる世帯等について、市(区町村)民税所得割合算額が77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯の場合、保育費を第1子は半額とし、第2子以降を無料とします。軽減措置の適用については市(区町村)民税所得割合算額を基に算定するため、年度途中で市(区町村)民税所得割合算額に変更があった場合、軽減措置に該当しなくなることがあります。
(注釈)市町村民税額通知は各年とも、1月1日時点に住民登録があった市区町村より行われます
(2) 多子世帯に係る負担軽減 令和元年9月までは国の制度により、世帯の市区町村民税所得割合算額が57,700円未満(年収約360万円未満相当)の世帯では、同一世帯にいる第1子の年齢にかかわらず、第2子の保育費を半額、第3子以降の保育費を無料としてきました。 これに加え、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化にともない、すべての世帯が子どもを安心して産み育てられる環境を整備することを目的として始まった東京都独自の補助事業を国分寺市でも活用し、上記以外の世帯も第1子の年齢にかかわらず、第2子の保育費を半額、第3子以降の保育費を無料としてきましたが(副食費は免除となりません)、さらに、令和5年10月からは、第2子以降の保育費も無料となりました。 |
なお、(1)・(2)いずれの場合でも、第1子とは同居の有無にかかわらず、生計を一にしているお子さん(注釈)であれば対象人数に含まれます。
(注釈)生計を一にするとは:必ずしも同居をしていることが必須ではなく、例えば寮で暮らす高校生や浪人生・成人に達したお子さんが修学・療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費や学資金・療養費等の送金が行われている場合には対象となります。
≪下記に該当する場合は、保育幼稚園課へお問い合わせください。≫
(1)令和6年度途中に世帯状況が変わり、要保護世帯等に該当となった場合
(2)生計を一にする別居の子どもがいる場合
(3)令和6年度途中に子どもが別居したが、引き続き生計を一にする場合
なお(2)と(3)の場合、「扶養対象児童申告書」と「扶養していることが確認できる書類((注釈))」の提出が必要となります。
(注釈)提出書類例・・・健康保険証の写し・源泉徴収票の写し、確定申告書の写し等
保育費を滞納した場合には、地方税法の例により財産調査をし、給与の差し押さえ等の滞納処分を行うことがあります。また、国分寺市で児童手当を受給している世帯につきましては、児童手当からの徴収を行うことがあります。
延長保育とは、保育の必要性の認定で保育必要量区分が「保育標準時間」のお子さんが開所時間を超えて保育を行うこと、または、「保育短時間」のお子さんが開所時間内の8時間を超えて保育を行うことをいいます。延長保育をご利用になる場合、別途延長保育料がかかります。公立保育所と私立保育所で取扱いが異なります。
月額利用とスポット(1日)利用があります。
こくぶんじ保育園については1時間延長、恋ヶ窪保育園とひかり保育園については1時間延長と2時間延長があります。
利用者負担額が口座振替の場合は延長保育料も口座振替となります。月額利用の場合は当月の保育費と一緒に、スポット(1日)利用の場合は翌月の保育費と一緒に引き落としになります(例えば、4月に月額利用した延長保育料は4月分の保育費と一緒に引き落としになりますが、4月にスポット(1日)利用した延長保育料は5月分の保育費と一緒に引き落としになります)。
月額利用 (保育標準時間のみ) |
事前に延長保育申請書を入所保育所に提出し、承諾を受けてください。 |
1時間:月額2,500円 2時間:月額5,000円(恋ヶ窪保育園、ひかり保育園のみ) |
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スポット (1日)利用 |
利用する日の午前9時までに園に連絡をして、お迎えの際に申請書を提出ください。 |
1時間:400円(上限2,500円) 2時間:800円(上限5,000円・恋ヶ窪保育園、ひかり保育園のみ) |
(注釈)利用者負担額の階層区分がAまたはBの場合、延長保育料はかかりません。
保育所等によって取扱いが異なりますので、各保育所等にお問い合わせください。
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子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係
電話番号:042-325-0111
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