ページ番号 1001129 更新日 令和6年9月15日
保育所等入所後に、住所(市外転出の場合のみ)、家族構成、家族の雇用形態や勤務先など、申込み時に提出した証明書類と状況が変わった場合には、必ず入所保育所等に連絡し、保育幼稚園課に書類を提出してください(郵送可)。
なお、提出済みの書類と実態が異なることが判明した場合、虚偽申告として退所となることがありますのでご注意ください。
変更事項 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
勤務先や雇用形態が変わった場合 |
就労証明書 |
変更後、速やかに |
仕事に復帰した場合 |
復職証明書 |
復職後、2週間以内 |
退職(転職を含む)した場合 | 退職にかかわる保育所等入所継続届 | 退職日が決まり次第、速やかに |
就労証明書など、保育の必要性を証明する書類 (注釈)保育を必要とする事由の変更を希望する際は、必ず事前に保育幼稚園課にご相談ください。 |
退職日が属する月の翌月末日まで | |
下の子の育児休業を取得し、上の子の入所継続を希望する場合 |
外勤の方(育児休業)最長で下の子が2歳になる年度末まで入所継続可能 1 育児休業等育児に伴う保育所等入所継続届 2 育児介護休業法及び勤務先の就業規則に基づく育児休業中であることを示す雇用主発行の証明書(取得期間の記載のあるもの)
自営の方(育児に伴う休業)最長で下の子が1歳になる年度末まで入所継続可能 1 育児に伴う休業に係る保育所等入所継続届(自営業・内職用)
(注釈)育児休業から復職せずに退職・転職した場合には退所になりますのでご注意ください。 (注釈)育児休業から復職したら、復職証明書の提出が必要です。 |
育児休業が始まる前まで(出産後、産後休暇中にご準備ください。) |
世帯構成が変わった場合(姓の変更を含む) |
世帯構成変更届 変更になったことがわかる書類(受理証明書、戸籍の写し等) (注釈)結婚の場合、保護者になる方の要件書類をご提出ください。 |
変更後、速やかに |
市外へ転出し、転出後も現在入所している保育所等に継続して通所したいとき
市外へ転出する前に、「保育所等退所届」を国分寺市保育幼稚園課に提出してください。 転出後その月内に、転出先の市区町村で転入手続きと保育担当部署での入所手続きが必要です。
転出先の保育所等に転所したいとき
国分寺市を通じて転出前に入所申込みができます。詳しくは転出先の市区町村の保育担当部署と国分寺市保育幼稚園課にご相談ください。
転所を希望する場合、新規申込みと同様に申込みが必要です。ただし、年度内に世帯の中で、新規申込み又は転所申込みをしているお子さんがいる場合、家庭状況や勤務状況に変更がなければ、就労証明書等の保育の必要性を証明する書類及び扶養対象者申告書のご提出は不要です。以下の4点のみご提出ください。
(1)施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書
(2)保育所等入所申込調査書
(3)お申込みチェックシート
(4)申込児童に関する調査書
転所申込み後に転所の意思がなくなった場合には、保育幼稚園課に「保育所等入所(転所)申込取下げ書」を速やかに提出してください。転所の内定が出た場合、現在入所されている保育所等には別のお子さんが内定するため、理由の如何を問わず元の保育所等に戻ることはできません。
また、入所されているお子さんのきょうだいのために取得した産前産後休業および育児休業中(出産予定で産休・育休取得予定のかたを含む)に、入所されているお子さんの転所を申込みされる場合、転所が決まった月のうちに職場に復帰していただく必要があります。復職できなければ退所となりますので、事前に勤務先と調整しておいてください。転所申込みの際、その旨の誓約、署名・捺印をしていただきます。(「保育所等入所申込調査書」内)。
(注釈)復職とは、「育児休業を取得している勤務先に休業前の雇用条件で復帰すること」です。
退所を希望する場合や「保育を必要とする事由」がなくなった場合には、速やかに入所保育所等に連絡し、保育幼稚園課に「保育所等退所届」を提出してください。また、2か月間連続して保育所等に通所しない場合は、退所となります。
1 お子さんが疾病・負傷により一時的に通所できなくなったとき
その理由が生じた日の属する月の翌月の1日から起算して2か月を限度として、休所することができます。この場合には利用者負担額の支払いが免除になりますが、休所期間中1日でも通所した場合、1か月分の利用者負担額がかかります。事前に「保育所等休所届」および診断書等の提出が必要になりますので、希望する場合には、保育幼稚園課へご相談ください。
2 第2子以降の里帰り出産に同行するなど、上記以外の理由で通所しないとき
最初の欠席日の属する月の翌月の1日から起算して2か月を限度として、欠席することができます。この場合には、保育所等に通所していなくても利用者負担額はかかります。保育幼稚園課での手続きは必要ありませんが、保育所等には事前に連絡をしておいてください。
翌年度も引き続き保育所等への通所を希望するかたは、保育幼稚園課に「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届」の提出が必要です。詳しくは、毎年1月頃に、保育所等から在園児の保護者に配布される継続手続きのお知らせをご覧ください。なお、仕事を辞めるなど、保育を必要とする事由がなくなると、継続できない場合があります。
マイナポータルによる電子申請である「ぴったりサービス」でも手続きが可能です。
(注釈)不足書類があった場合は、ぴったりサービスから追加申請することはできません。窓口または郵送で御提出下さい。
子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係
電話番号:042-325-0111
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