大気汚染医療費助成制度

ページ番号 1001982  更新日  令和5年7月3日


制度概要

 東京都では,気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅの4疾患について,一定要件を満たす方を対象に医療費の一部助成を実施しています。

 対象者

 (平成27年4月1日から、新規申請の対象年齢が「全年齢」から「18歳未満」に変更されました)

 次の1から5の全てに該当する方

  1. 18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
  2. 次のいずれかの疾病にかかっていること
  3. 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住民登録があること
  4. 喫煙していないこと
  5. 健康保険などに加入していること

 平成30年4月1日以降の診療分から、18歳以上の方で、かつ生年月日が平成9年4月1日以前の方の認定された疾病に対する保険診療の窓口支払い額のうち、6,000円/月までが自己負担となります(添付ファイル参照)。詳細は、東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課(電話番号03-5320-4492)にお問い合わせいただくか、下記「関連情報」のホームページをご覧ください。

申請の種類

助成の内容

 申請に基づく審査で認定された方へ,東京都から医療券を交付します。医療券の有効期間内に,医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち,健康保険適用後の自己負担額(保険薬局での調剤,訪問看護を含む)を助成します。
 以下の費用については,助成の対象となりません。

申請書類配布・受付窓口

 健康推進課(いずみプラザ内) 受付日時 平日午前8時30分〜午後5時

 (注釈)市役所第2庁舎の健康推進課窓口では書類配布・受付はできません。

制度に関する問い合わせ先

東京都 保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 

電話番号 03-5320-4492

関連情報


このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-321-1801


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