大気汚染医療費助成制度
ページ番号 1001982
更新日
令和5年7月3日
制度概要
東京都では,気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅの4疾患について,一定要件を満たす方を対象に医療費の一部助成を実施しています。
- 医療費助成を受けるには,申請が必要です。申請に要する文書作成料などは,自己負担となります。また,要件を満たしていない場合,申請しても認定されないことがあります。
対象者
(平成27年4月1日から、新規申請の対象年齢が「全年齢」から「18歳未満」に変更されました)
次の1から5の全てに該当する方
- 18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
- 次のいずれかの疾病にかかっていること
- 気管支ぜん息
- 慢性気管支炎
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
- 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住民登録があること
- 喫煙していないこと
- 健康保険などに加入していること
- 18歳以上の方(下記対象者1.に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。
- 生年月日が平成9年4月1日以前の方で、現在認定を受けて医療券をお持ちの方は、有効期間満了後も更新することができます。ただし、有効期限切れで一度受給資格を失うと新規申請はできませんので、現在お持ちの医療券の有効期間満了が近づきましたら、期間内に更新申請をしてください。
- 平成30年4月から、18歳以上の方で、かつ生年月日が平成9年4月1日以前の方は、一部自己負担が生じます。
平成30年4月1日以降の診療分から、18歳以上の方で、かつ生年月日が平成9年4月1日以前の方の認定された疾病に対する保険診療の窓口支払い額のうち、6,000円/月までが自己負担となります(添付ファイル参照)。詳細は、東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課(電話番号03-5320-4492)にお問い合わせいただくか、下記「関連情報」のホームページをご覧ください。
申請の種類
- 新規申請
- 更新申請
- 変更の届け出(患者の住所・氏名変更、健康保険証の変更)
- 再交付申請(医療券を汚損・紛失した場合)
助成の内容
申請に基づく審査で認定された方へ,東京都から医療券を交付します。医療券の有効期間内に,医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち,健康保険適用後の自己負担額(保険薬局での調剤,訪問看護を含む)を助成します。
以下の費用については,助成の対象となりません。
- 医療券に記載されていない疾病の医療費
- 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代,個室料など)
- 吸入器購入費用,レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用
申請書類配布・受付窓口
健康推進課(いずみプラザ内) 受付日時 平日午前8時30分〜午後5時
(注釈)市役所第2庁舎の健康推進課窓口では書類配布・受付はできません。
制度に関する問い合わせ先
東京都 保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課
電話番号 03-5320-4492
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