ページ番号 1017612 更新日 令和3年9月3日
喫煙は、がん・心臓病・脳卒中・気管支炎・COPD・歯周病など多くの疾患の危険因子といわれ、周囲の人の健康状態にも影響を及ぼします。
禁煙・受動喫煙について考えてみませんか。
受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、自分の意思に関わらず、他人のたばこの煙を吸わされることを言います。
たばこの煙には、ニコチン(タバコ依存を引き起こす原因で血管を収縮させ、血液の流れを悪くする物質)や一酸化炭素(体を酸素欠乏状態にさせ、動脈硬化や狭心症等心臓病の引き金になる物質)など様々な有害化学物質が含まれています。
特に子どもにとっては、乳幼児突然死症候群、喘息発作誘発など呼吸器疾患の原因になります。また、咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及びます。
東京都では、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が平成30年4月1日に施行されました。子どもは自分の意思で受動喫煙を避けることが困難です。一人ひとりが受動喫煙の健康影響を知り、吸う人も吸わない人も、自分自身や周囲の人の健康を守りましょう。また、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めましょう。
望まない受動喫煙の防止を推進するため、健康増進法の改正や東京都受動喫煙防止条例の制定が行われています。この法律及び条例は、下記の通り段階的に施行され、令和2年4月1日に全面施行されました。
自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び東京都では法律や条例で対策を行っています。
[画像]施行イメージ(20.6KB)規制内容 | 主な施設 |
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屋外喫煙場所設置不可 | 保育所、幼稚園、小・中・高等学校 |
屋外喫煙場所設置可 |
大学、医療機関、児童福祉施設(上記保育所等を除く) 行政機関の庁舎 |
規制内容 | 主な施設 |
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喫煙専用室内でのみ喫煙可 |
第一種施設以外の施設 |
改正法及び都条例を踏まえ、望まない受動喫煙の防止を図るため、市等が管理する施設においても、施設利用者が望まない受動喫煙による害を受けることを防止していきます。
子どもの生命及び健康を守ることに重点を置き、第一種施設の敷地内は原則として全面禁煙とします。ただし、敷地内の全面禁煙が極めて困難な場合等については、当面、施設の態様や利用状況、周辺の状況を考慮し、喫煙可能区域の指定等による適切な分煙措置をとるものとします。
「改正健康増進法」の詳細はコチラ 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
「東京都受動喫煙防止条例」の詳細はコチラ 東京都福祉保健局ホームページ(外部リンク)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html
(以下、条例前文より)
たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げていく必要がある。
とりわけ子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高い。
また、子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。このような認識の下、都において子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく、この条例を制定する。
東京都子どもを受動喫煙から守る条例の詳細はコチラ 東京都福祉保健局健康ステーションホームページ(外部リンク)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/kodomojourei.html
法律や条例で喫煙が規制されているのは、原則、屋内です。第一種施設(学校や病院、行政機関の庁舎等)以外の施設の屋外には罰則等の規制はありませんが、喫煙する際は、周りの状況への配慮が必要です(健康増進法第27条)。施設の管理者等は、施設内に喫煙場所を設置する際に、受動喫煙が生じることのないよう配慮しなければなりません。
たばこを吸う方も吸わない方も気持ちよく過ごすために、皆さまのご協力をお願いいたします。
人の居住する場所(住居やベランダ等)も規制の対象外ですが、喫煙する際は近隣に煙が流れないようにする等「望まない受動喫煙」が生じないよう、周りの環境へ配慮をお願いします。
[画像]喫煙する際は周りの環境にご配慮ください(65.0KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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健康部 健康推進課 事業推進係
電話番号:042-321-1801
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