ページ番号 1006600 更新日 平成26年9月13日
掲示物については、庁舎管理規則に基づき、総務課管財係で庁舎立入り許可申請を行い許可を得る必要がありますが、仮移転に伴い配架・掲示スペースがないため、現在は許可はしていません。
総務部 契約管財課 管財係 電話番号:042-325-0120
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