監査 よくある質問

ページ番号 1006590  更新日  平成26年9月13日

質問 住民監査請求の請求書では、不当な公金の支出をした職員がだれかを特定しなくてはならないのですか。

回答

市長や市の職員を特定する必要があります。


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監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)


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