ページ番号 1006588 更新日 平成26年9月13日
どちらも市民が監査委員に対し監査を求めるものですが、内容は大きく異なります。「住民監査請求」の対象は、市の財務会計に関する行為に限定され、市民のかた一人でも請求することができます。一方、「事務監査請求」は市の仕事全般が対象となり、請求には有権者数の50分の1以上の署名が必要です。
監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)
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