監査 よくある質問
ページ番号 1006587
更新日
令和5年10月4日
質問 「住民監査請求ができる財務会計上の行為」とはどのようなものですか。
回答
次に掲げる市の財務会計上の行為です。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得・管理・処分
- 違法または不当な契約の締結・履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6・7を除く)には監査請求することはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)
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