監査 よくある質問

ページ番号 1006587  更新日  令和5年10月4日

質問 「住民監査請求ができる財務会計上の行為」とはどのようなものですか。

回答

次に掲げる市の財務会計上の行為です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得・管理・処分
  3. 違法または不当な契約の締結・履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6・7を除く)には監査請求することはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。


このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)


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