ページ番号 1006586 更新日 令和5年10月4日
地方公共団体に関し優れた識見を有する人から選任された委員1人と、市議会議員から選任された委員1人の計2人で、一人ひとりが単独で監査を行うことを原則とした独任制をとっています。ただし、監査の結果に関する報告又は監査の結果に基づく意見を決定するときは合議によることになっています。主な業務としては、定期監査、決算審査、例月出納検査などがあり、必要があると認めるときに、行政監査、財政援助団体監査および指定管理者監査などを行います。また、請求等に基づき行うものとして住民監査請求監査などがあります。
監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)
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